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Ryu-chan6708

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2012.02.06
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テーマ:ISOについて(477)
カテゴリ:カテゴリ未分類


A氏:一時、中断していたISO9001のことなんだが、最近、ある少企業の社長に会ったら、取り引きの都合で、遅ればせながらISO9001の初回審査を受けたという。
  そこで「除外」の書き方で審査員ともめたという。

  その会社はISO編「中小企業のためのISO9001何をなすべきか・ISO/TC176からの助言」というのを参考にして、「除外」を書いたんだね。

:勉強熱心な会社だね。
  ISO9001では、項目7に限って、自社に該当する業務がなく「適用不可能」な要求項目があるときは、「除外exclusion」を認めているね。
  「適用除外」だね。
  
  そしてそれを品質マニュアルに明記せよという要求があるね。
  問題はそのマニュアルでの「除外」の書き方で、審査員テニオハ問題になりやすい。

A氏:その会社は製品設計がないので「7.3 設計・開発」を「除外」にしたが、そのほかshallベースで他にも、「除外」を明記したんだね。

 たしかに俺も読んだが「ISO編「中小企業のためのISO9001何をなすべきか・ISO/TC176からの助言」の「1.適用範囲」の解説では「組織に該当しないことが特定された要求事項のみを『除外』できる」とあるね。
  そして「小項目(sub-clause)に規定されている要求事項を1つ除外できることもあり得る」とある。

  例として、「7.3 設計・開発」の小項目顧客支給品がまったくない場合は、7.5.4を「除外」してもよいとある。
  さらに引渡し後の活動には責任がない場合には「7.5.1のf)」の部分は「除外」してもよいとあるんだね。

  ところが、審査員は「7.3 設計・開発」以外はマニュアルでの「除外」を認めないという。

私:かってそういう審査員は結構いたがね。

A氏:その企業では、顧客支給品を加工しているんだが、「7.2.1c)」の「製品に適用される法令・規制要求事項」の確認は適用されないので「除外」とマニュアルに書いた。

:「7.3.2 設計開発へのインプット」のb)にも同様の要求があるね。
 だから、顧客が設計・開発をしている場合、顧客が製品に適用される法令・規制要求事項を確認しているから、部品加工している側は、通常「除外」だね。

A氏:ところが、審査員は、適用される法令には「税法」「商法」もあるとして「除外」できないと指摘したという。
  不適合ではないが、本審査では不適合になるかもしれないと言い出したという。
  そして、さらに「除外」と「適用不可能」とは違うと主張したという。

:「製品に適用される法令・規制要求事項」に「税法」「商法」が含まれるとはね。
  顧客支給品加工の少企業にも税理士が受注のつど必要なのかね。大笑い
  噴飯物だね。

  ISO9001規格にある通り「適用不可能」要求が「除外」になるんだよ。
  「除外」を「7.3 設計・開発」にだけにしたいためのテニオハを押し付ける強引な屁理屈だね。

  それで、本審査はどうなったの?

A氏:その他にもおかしな指摘があったので、クレームを審査機関の上部に出し、審査員交替となったという。

:当然だろうね。
  まだ、そんな審査員がいるんだね。
  ISO9001審査は日本では20年以上になるのにまだ成熟していないようだね。

 






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Last updated  2012.02.06 08:52:24
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