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テーマ:ISOについて(477)
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その会社はISO編「中小企業のためのISO9001何をなすべきか・ISO/TC176からの助言」というのを参考にして、「除外」を書いたんだね。 私:勉強熱心な会社だね。 A氏:その会社は製品設計がないので「7.3 設計・開発」を「除外」にしたが、そのほかshallベースで他にも、「除外」を明記したんだね。 たしかに俺も読んだが「ISO編「中小企業のためのISO9001何をなすべきか・ISO/TC176からの助言」の「1.適用範囲」の解説では「組織に該当しないことが特定された要求事項のみを『除外』できる」とあるね。 例として、「7.3 設計・開発」の小項目や顧客支給品がまったくない場合は、7.5.4を「除外」してもよいとある。 ところが、審査員は「7.3 設計・開発」以外はマニュアルでの「除外」を認めないという。 私:かって、そういう審査員は結構いたがね。 A氏:その企業では、顧客支給品を加工しているんだが、「7.2.1c)」の「製品に適用される法令・規制要求事項」の確認は適用されないので「除外」とマニュアルに書いた。 私:「7.3.2 設計開発へのインプット」のb)にも同様の要求があるね。 A氏:ところが、審査員は、適用される法令には「税法」「商法」もあるとして「除外」できないと指摘したという。 私:「製品に適用される法令・規制要求事項」に「税法」「商法」が含まれるとはね。 ISO9001規格にある通り「適用不可能」要求が「除外」になるんだよ。 それで、本審査はどうなったの? A氏:その他にもおかしな指摘があったので、クレームを審査機関の上部に出し、審査員交替となったという。 私:当然だろうね。
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Last updated
2012.02.06 08:52:24
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