|
カテゴリ:カテゴリ未分類
私:今日、憲法第七条により衆議院が解散された。 第七条には「天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ」とあり、その第3項に衆議院の解散がある。 この「天皇は、内閣の助言と承認により国事行為を行う」との記述を根拠に内閣(ひいては首相1人)には解散権がある、とする解釈が実務的に定着してきた。
A氏:英国政治に詳しい近藤康史・筑波大学教授(政治学)は、「首相1人の判断で自由に議会を解散させる日本は特殊な国になりつつある」と警鐘を鳴らす。 英国は、以前は首相に解散権があったが、2011年に成立した法律で、その権限を事実上封印したからだ。 近藤教授によれば、英国には元々、首相が解散権を行使することへの批判的な世論の素地があり、「与党が自身に有利な条件で解散を行うことは良くないという考えと、任期をフルに生かして政策実現を目指すべきだという考えの双方が強くあった」という。
私:憲法学者の木村草太・首都大学東京教授は「党利党略での解散」を抑制する工夫が必要だという。 同じく憲法学者の永山茂樹・東海大学教授も「多数派を維持するために解散をするという判断は認められていない」とした。
A氏:木村教授は、主権者である国民の「代表」と規定される国会議員と内閣との関係に着目し、内閣が国会で解散理由をきちんと説明する手続きがなかったことが、解散権を制限する慣行が形成されてこなかった一因だと指摘。
私:実際、安倍首相は25日、解散理由を記者会見で説明し、他方、国会では「冒頭」で解散を行い、主権者である国民の「代表」と規定される議員たちに説明したり国会での審議に臨んだりする手続きはしなかった。 木村教授は、解散をする場合には内閣が衆院で解散の理由を説明し、それについての国会審議を行う、と法律で定める方法を提唱し、「不当な解散でないかどうかを議員が吟味でき、その議論が有権者の判断材料にもなる。内閣が持つ権限とは、公共の利益を実現するために主権者から負託されたものであり、与党のために使っていいものではない。解散権もその一つだ」という。
憲法改正のテーマが1つ増えたね。
しかし、その後、「希望の党」の出現で、安倍首相の解散の意図と事態が変わってきているようだね。
お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2017.09.28 14:51:03
コメント(0) | コメントを書く |