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五十目寿男の芋沢日記

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2018年02月05日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
小学校以来三権分立は何度も教え込まされたはずなのに、いつまで経っても頭の中で整理できずにいることがある。それは警察・検察のことである。
 国民を逮捕し拘留する権限を持つだけに、ややもすると三権(立法=国会、行政=内閣、司法=裁判所)のうちの司法の一部分と勘違いしやすい。

 最近の森友事件における捜査では、補助金搾取容疑で籠池夫妻を逮捕し拘留したのはいいが、肝心の土地の大幅な値引きにやすやすと応じた財務省側に捜査の手が伸びないのは、一国民の目からするといかにも不自然である。これはいったいどうしたことであろう。この間の事情をこうではないかと推測されるものが、元検事の著書にある。そこから引用する。

「検察庁は、同じ司法界の組織にあっても、行政機関から独立している裁判所とは、そもそも性格が違う。検察は法務省の一機関であって、日本の行政機関の一翼を担っている。だから、事実関係と証拠関係だけで判断できる裁判所と違って、検察は行政組織として国策のことも考えなければならない。しぜん、ときの権力者と同じ発想をする。(中略)

 ときの権力と同じ発想で捜査を指揮するから、国益に反すると判断すれば内部で自制する。それがマスコミには腰砕けになったように映るのだろうが、その多くは、自発的に捜査をやめるのであって、圧力によるものではない。(中略)
 国策捜査という検察批判がよくなされるが、そもそも基本的に検察の捜査方針はすべて国策によるものである。換言すれば、現体制との混乱を避け、ときの権力構造を維持するための捜査ともいえる。」

参考:田中森一「反転・闇社会の守護神と呼ばれて」2007年6月初版幻冬舎刊p196

 こうなると例えば、福島原発事故で事故の責任者は誰かということに対して、被害者や国民が検察に多大な期待を寄せるのは、そもそも間違っているのかもしれない。そう思うと、この国の国民はいったい何に正義のよりどころを託せばいいのだろうか、そういう疑問にたどり着く。司法の判断が裁判所で下される以前に、起訴の権限を持つ検察が手を引いては、国民は拠って立つところがない。





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最終更新日  2018年02月05日 02時00分04秒



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