279010 ランダム
 HOME | DIARY | PROFILE 【フォローする】 【ログイン】

事例で解決、労働トラブル 労働基準法がよく分かる

【毎日開催】
15記事にいいね!で1ポイント
10秒滞在
いいね! --/--
おめでとうございます!
ミッションを達成しました。
※「ポイントを獲得する」ボタンを押すと広告が表示されます。
x

PR

Profile

sano4864

sano4864

Calendar

Recent Posts

Category

Headline News

Archives

2024.06
2024.05
2024.04
2024.03
2024.02

Freepage List

Rakuten Card

Favorite Blog

まだ登録されていません
2008.07.12
XML
カテゴリ:ねんきん特別便
ねんきん特別便 Part.23


今日は、某社会保険事務所にて、『ねんきん特別便』対応。
社会保険労務士は、親父を含め二人。

ご相談者のお一人。
ご夫婦で来所。
73歳の旦那さんは、ずっと自営業。
国民年金の期間だけだが、保険料納付済期間と保険料全額免除期間を足しても、261月と、300月の受給資格期間を満たさないため、老齢基礎年金を受けられない。
事業がうまく回らなかった時期があり、未納期間がかなりある。
一つ年上の奥様は、50台の頃、旦那さんが大病を患ったため、働きに出ることに。
7年ほどの厚生年金期間がある。(奥さんは、300月を満たしているため、老齢厚生年金と老齢基礎年金を受給している。)
この間、旦那さんは第三号被保険者となれる可能性もあったが、第一号被保険者として、保険料を納付されていた。(したがって、第三号被保険者として認められれば、保険料が還付される余地はある)
旦那さんは、その後心臓バイパス手術を受け、64歳のとき、障害基礎年金(2級)の受給権を得た。
ところが、2年後の現況届に添付した診断書により、症状が軽快したとして、障害基礎年金が支給停止に。
手術を行った病院ではない病院による診断書だったため、こうした結果となったのかもしれない。
そのため、手術を行った病院による診断書をお取りになるよう、アドバイスしたが、奏功するか否かは分からない。
また、結婚後は、町内会を通じて、ご夫婦お二人分の保険料をお支払いになった、ということであったが、入籍の年月日が定かでない、とのこと。
場合によっては、この間に旦那様だけ未納の期間が相当月数あれば、第三者委員会の認定によって、保険料納付期間として、300月を満たす可能性がある。
そのため、入籍年月日を、ご確認していただくことに。

それにしても、やはり、25年の受給資格期間というのは、不合理ではなかろうか?


年上の奥さんに、すっかりリードされている旦那さん。
なんとも、微笑ましいお二人であったが…





お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう

Last updated  2008.07.13 00:28:26
コメント(0) | コメントを書く
[ねんきん特別便] カテゴリの最新記事



© Rakuten Group, Inc.