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heliotrope8543

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March 27, 2007
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カテゴリ:気になること
 ゆうべ18時から行われた国会前ヒューマンチェインに行きました。STOP改憲手続法第2波です。ペンライトを手に国民投票法案、少年法改訂、共謀罪、憲法改悪、イラク派兵特措法延長、改訂教育基本法実働に反対のコールを合間にはさんで、リレートークがありました。

 最初は共産党、社民党、民主党の議員さん。(メモしていなくて申し訳ありません。お名前がわかったら書きます)
民主党の議員さん(*喜納昌吉さんでした:4月3日追記)も戦争には絶対反対なので今の憲法を護ります、というスピーチと熱唱で盛り上がりました。
 22日の公聴会の報告がありましたが、6名の公述人のうち、賛成はひとり、5名は反対および慎重にすべきとの意見だったそうです。賛成のひとりも、この法案について国民が知らなすぎると述べたそうです。

山梨日日新聞

 高田さんが発言しようとしたら、自民党議員が「あなたはどうせ反対だとわかっているから言わなくていい」などと言ったそうです。

 一般からの公募があったため、応募したかたも体験を話しました。締め切りがきつかったので高い料金を出して10時便にしたが選ばれなかったという通知が来た。どういう人が選ばれたのか問い合わせたらそういうことは教えられないと言われた。ニュースを見たら政党推薦の人ばかりだった。

 一般の人の意見も聞いてほしいという要求に、4月5日公募による公聴会が開かれることになりました。サクラがいないかよく見張りましょうね。

 高校生も話しましたが、戦争をする国はいやだという声が高校生の間から自発的にあがり、この前200人で集会をしてアピールした、ということでした。

 出版関係の組合のかたが自民党議員さんたちのところをまわって要請書を出したそうですが、渡海議員は衆参議員選挙だって投票した人の票数だけを数えるのだから国民投票も最低投票率などなくて同じでいいではないか、と言ったそうです。公職選挙法と憲法を決める国民投票の違いがわからないような人たちに決めさせてよいのか?という疑問には同感です。

 今度行われる一斉学力テストでは、並行して家族揃って食事をする回数だの、観劇の回数だのというプライベートなことまで聞くそうで、しかもベネッセともう一社(思い出したら書きます)が担当し、文科省だけでなく、業者が情報を集めて持つことになってしまうのだそうです。
少年法改訂案は、犯罪を犯す恐れの疑いがある少年(恐れの疑いですよ!?つまり誰でも該当しかねない)を監視の対象にして保護者や学校・塾の教師、友人まで呼び出すことができるというとんでもないものです。

 5日の公聴会のあと、衆議院議員面会室で集会があるそうです。与党は12日に特別いい会をやると言っているそうで、その日には日比谷野外音楽堂で集会をするそうです。
17日には第3波の国会へ行こうアクションがあります。引き続き呼びかけ人を募集しています。こちら


以下転送です。


----------------------------------------------------------------------
憲法審議ってば、今どうなってるの?国会速報No.14(07/03/26)
                     ~ 弁護士 猿田佐世 ~
----------------------------------------------------------------------
★★★★★★★★
大変!公述人の申込が片手に入るくらいの数(5人以下)しか応募がない!
 明日(27日)、14時過ぎから憲法特委の理事懇あり
    そのときまでに、応募を!
                           ★★★★★★★★★
●今、すぐに!やること
議院憲法調査特別委員会事務局(電話:03-3581-5563)に、4月
5日の公聴会の公述人に応募すること。↓
http://www.shugiin.go.jp/index.nsf/html/index_osirase.htm

明日、23日の本会議後に、憲法特委の理事懇談会が開かれ今後の審議方針が
決定される。ここで、公述人の応募が多ければ、公聴会をもう少し開こうかな
んて話にもなる。しかし、今のところ、応募がごくごくわずか。(最終締切は
30日正午なので、みな出遅れているのか?)

そこのあなた!直ちに公述人応募をして下さいませんか。もし、永田町に直接
運べる人は、明日の午前中(理事懇談会の前)に衆議院憲法特委調査特別委員
会事務局まで持参で届けて下さい!!!遅い方はファックス番号を聞いて、ま
ずファックスをする!

(公聴会についての詳細は今までの号を見て下さい。)
応募用紙としては参考までに今までに応募した方のものを貼り付けます。(申
込段階はこんなにしっかり書けなくていいと思いますが。応募要項は上記HP
にあります)

私も、さっそく書き始めます。皆様、あなたの応募が、法案を廃案に追い込む
かも知れませんのでお願い致します!
(18:14)

===============

2007年3月25日
〒100-8960東京都千代田区永田町1-7-1
衆議院憲法調査特別委員会及び憲法調査会事務局気付
日本国憲法に関する調査特別委員長
中 山 太 郎 殿

 〒113-0033 東京都文京区○○○○丁目○○番○○号
   氏名 澤  藤 統 一 郎
      さわふじ とういちろう
  年齢  63歳
  職業 弁護士
  電話 03-○○○○-××××

2007(平成19)年4月5日(木)午前9時開催の日本国憲法に関する調
査特別委員会公聴会の公述人公募に応募いたします。

なお、「日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会、保岡興治君
外5名提出)及び日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る案件の
発議手続及び国民投票に関する法律案(第164回国会、枝野幸男君外3名提
出)」についての、私の賛否ならびに、意見を述べようとする理由及び具体的
事項並びに問題に対する賛否は下記のとおりです。
        記
1 意見を述べようとする理由
(1) 私は、弁護士となって36年、多くの訴訟を通じて、日本に住む人々の人
権や、平和・民主主義が日本国憲法によって支えられていることを実感してま
いりました。今必要なことは、この憲法を「改正」することではなく、この憲
法の理念を国民の血肉とすること、そして政治や外交や暮らしに生かすことだ
と確信しています。いささかでも、人権・平和・民主主義を後退させる方向で
の憲法「改正」には、到底賛意を表することができません。
「日本国憲法の改正手続に関する法律案」、「日本国憲法の改正及び国政にお
ける重要な問題に係る案件の発議手続及び国民投票に関する法律案」のいずれ
も、憲法改正を実現するための手続きを整備する法案であり、憲法「改正」実
現への一里塚としての役割を果たすものと考えざるを得ません。
まずは、憲法「改正」に強く反対する立場から意見を述べたいと思います。
(2) また、法案の内容についても問題ありと考えています。
私は、公職選挙法違反刑事事件の弁護を担当する中で、「べからず選挙」の実
態を嘆かずにはおられません。国民の選挙運動をがんじがらめに規制する日本
の選挙法は、主権者の地位を貶めているものと考えてまいりました。
仮に、憲法改正の発議が行われた場合、憲法改正国民投票運動においては、主
権者が公職選挙法の選挙運動規制のごとき発想に基づく規制を受けてはならな
いと考えます。
主権者が主権者としての権能を十全に開花し、徹底した政治的言論の自由を保
障されなければなりません。そのような言論の場における情報と意見交換が収
斂して結論に至るその過程がまさしく主権者の憲法制定行為にほかなりませ
ん。国民誰もが、そしてこの憲法の効力が及ぶ国土に生活するすべての人が、
十分な期間、十分な情報に接し、拘束のない自由な言論活動によって憲法的な
国民世論形成に参画できなければなりません。
その基本的な立場から見て、まだまだ不必要な国民投票運動規制があることに
ついて、意見を述べたいと思います。
2 述べようとする具体的事項
(1) 日本国憲法は極めて普遍性の高い内容をもち、それゆえに硬性憲法として
自らを規定しています。
憲法改正手続きのための法整備は、憲法改正を望む政治勢力にとっては、もっ
とも都合のよい任意のタイミングにおいて、改憲手続きを開始することができ
ることを意味します。
それゆえ、日本国憲法の改正手続に関する法律を制定することは憲法改正手続
きを促進するものであって、日本国憲法改正の必要性があるとは思えない今、
敢えて改憲手続きを整備する必要はないものと考えます。
(2) また、日本国憲法が硬性憲法である所以は、手続き的に高いハードルを設
けているだけではなく、内容的にも憲法改正の限界があることは当然と考えま
す。憲法改正の手続きを定める法律には、このことを銘記するべきだと考えます。
(3) 国民投票運動規制に関しては、まず全面自由を基本として、最小限の合理
的な必要な規制に限るべきだと考えます。
合理性ある規制としては、財力の格差が著しい不合理をもたらすものが考えら
れます。
一方、それ以外の、外国人、公務員、教員に対する運動規制や、運動期間が短
期に過ぎることなどは、見直さなければならないと考えます。
(4) もっとも大切な憲法についての改正手続きを定めようという法案です。
国民に周知徹底し、もっともっと広範な人々の意見に耳を傾けるべきが当然で
す。避けるべきは拙速であって、国の未来を危うくするような性急な議論はす
べきではなく、結論を急ぐ必要はまったくないと声を大にして言わざるを得ま
せん。
3 問題に対する賛否
私は、「日本国憲法の改正手続に関する法律案(第164回国会、保岡興治君
外5名提出)」及び、「日本国憲法の改正及び国政における重要な問題に係る
案件の発議手続及び国民投票に関する法律案(第164回国会、枝野幸男君外
3名提出)」のいずれについても、反対です。






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最終更新日  April 3, 2007 01:42:25 PM
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