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heliotrope8543

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April 3, 2008
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 岩波文庫に世界憲法集という本が出ていました。ぱらぱらと見ただけですが、目についたところを書いてみますね。

世界憲法集新版


 ドイツの基本法(憲法)には酒税やタバコ税が連邦に帰するか、ラント(連邦共和国なので)に帰するか、などということも書いてあります。よく日本と違ってドイツではしばしば改憲しているなどというかたがいらっしゃいますが、これなら変えることもあるでしょうね。

 日本国憲法で「公共の福祉に反しない限り」というところは、ドイツの憲法では「他人の権利を侵害しないかぎり」となっています。私はドイツのの方が曖昧さがなくてよいと思います。ところが自民党憲法案ときたら、「公益および公の秩序に反しないかぎり」となっています。公益や秩序を理由に個人の権利を制限したい意図が見えます。

参照:日本国憲法第13条 すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由および幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。

今日の白川勝彦さんの記事もこのことと関連していると思いますので、どうぞお読みになってみてください。

『個人の尊厳と税金」






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最終更新日  April 3, 2008 11:21:12 AM
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