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草莽の記    杉田謙一

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seimei杉田

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2008.07.09
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カテゴリ:安全保障・自衛隊
 
 昨晩というか今朝早く、ミッドウエー戦の映画をテレビで見た。何度みてもそのたびにテレビを消してしまう。今回も同様。途中怒りで何度も消したが、先回源田実論を載せた関係もあって、何とか飛び飛びではあるが見た。
 しかしやはり、山口多聞の優秀さ、山本五十六の判断ミス。暗号解読の怖さに意識が行ってしまう。
 源田実氏が、インフルエンザであったのか否かは不明であるが、どうしても解せぬ。国事の重大事に気が抜けていたとは考えられないが。
 先日、宮崎正弘氏が三ヶ根に見えたおり、伺ったことだが、宮崎氏が学生時代、源田実氏にそのときの事を尋ねても「部屋で休んでいた」としか言われなかったと言ってみえた。爆弾積み替えのあの象徴的事件に病み上がりで状況がわかっていなくて判断をしたのか、知っていて後の敗戦の批判を恐れて多くを語られなかったのか。いまとなっては永久になぞのままである。

 海軍の暗号がかくも簡単に解読されていたとは返す返すも無念である。陸軍並みに日々変更してさえいればと、情報戦の怖さを改めて思う。


 六月二十四日に安倍首相が提起された、「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会・報告書」提出された。旧来議論があったうち、現状でも実行可能な範囲確定の為の報告書である。共同防衛行動の信頼性確保の上で、至極当然な、政策判断で実施できる内容であり、評価できる。当然なさねばならぬ集団防衛権の所有宣言とその行使に至る前にもできるものとして常識的なものである。 資料として一部を掲載しておく。

 ようは、この報告を福田政権がどこまで真剣に捕らえ、首相として国家の安全に寄与しようとするかである。以下抜粋。

 憲法第9条が国民を守るための必要最小限度の実力行使、すなわち個別的自衛権しか認められていないというこれまでの政府の解釈は、日本国憲法が制定された終戦直後の時代及び冷戦時代の国際関係及び我が国国内の状況を反映するものであったと考えられる。しかし、このような考え方は、激変した国際情勢及び我が国の国際的地位に照らせばもはや妥当しなくなってきており、むしろ、憲法第9条は、個別的自衛権はもとより、集団的自衛権の行使や国連の集団安全保障への参加を禁ずるものではないと解釈すべきものと考えられる。
 特に集団的自衛権に関しては、昭和35年の政府答弁では、その「本体」部分、すなわち外国に出かけて行ってその国を防衛するという意味の集団的自衛権は我が国の憲法上認めていないとしているが、その他の部分については明確な答弁が行われないままとなっていた。昭和47年に、我が国が国際法上、集団的自衛の権利を「保有」していることは主権国家として当然であるが、これを「行使」することは憲法上許されないという政府見解が示され、昭和56年の政府答弁書もこれとほぼ同趣旨である。しかるに、権利の保有とその行使との関係を如何に捉えるべきか、個別的自衛権が認められていながら集団的自衛権の行使が何ゆえ憲法上認められないのか等の点について、政府は明確な根拠を示してこなかったため、国民の理解を十分に得られていないと思われる。

 また、憲法第9条は武力の行使を、国際紛争を解決する手段としては、禁止しているが、その趣旨は、我が国が当事国となっている国際紛争の解決のために我が国が個別国家として武力に訴えることは放棄するというものであって、我が国が国連等の枠組みの下での国際的な平和活動を通じて、第三国間の国際紛争の解決に協力することは、むしろ憲法前文(「われらは、いづれの国家も、自国のことのみに専念して他国を無視してはならない……」)からも期待されている分野といわなければならない。

 こうした点が未整理なままであったため、安全保障をめぐる幾つかの問題について、政府は、国際法的にも国内法上も、不自然・不合理とも思われる綱渡りの解釈で対応してきたことの問題性が指摘される。すなわち、集団的自衛権の行使が許容されていないことから、個別的自衛権の「拡張」によって、あるいは、自衛隊法第95条の「武器等防護」の規定を援用することによって、必要な対応を図ろうとしてきたこと等である。集団的自衛権の対象となるべき事項を個別的自衛権の適用範囲を拡張して説明しようとすることは、国際法では認められない。

4類型に関する本懇談会の提言  

 以上のような考察を踏まえ、本懇談会は、前記4類型の各問題について、次のように提言する。
 (1)公海における米艦防護については、厳しさを増す現代の安全保障環境の中で、我が国の国民の生命・財産を守るためには、日米同盟の効果的機能が一層重要であり、日米が共同で活動している際に米艦に危険が及んだ場合これを防護し得るようにすることは、同盟国相互の信頼関係の維持・強化のために不可欠である。個別的自衛権及び自己の防護や自衛隊法第95条に基づく武器等の防護により反射的効果として米艦の防護が可能であるというこれまでの憲法解釈及び現行法の規定では、自衛隊は極めて例外的な場合にしか米艦を防護できず、また、対艦ミサイル攻撃の現実にも対処することができない。

 よって、この場合には、集団的自衛権の行使を認める必要がある。このような集団的自衛権の行使は、我が国の安全保障と密接に関係する場合の限定的なものである。

 (2)米国に向かうかもしれない弾道ミサイルの迎撃については、従来の自衛権概念や国内手続を前提としていては十分に実効的な対応ができない。ミサイル防衛システムは、従来以上に日米間の緊密な連携関係を前提として成り立っており、そこから我が国の防衛だけを切り取ることは、事実上不可能である。

米国に向かう弾道ミサイルを我が国が撃ち落す能力を有するにもかかわらず撃ち落さないことは、我が国の安全保障の基盤たる日米同盟を根幹から揺るがすことになるので、絶対に避けなければならない。この問題は、個別的自衛権や警察権によって対応するという従来の考え方では解決し得ない。よって、この場合も集団的自衛権の行使によらざるを得ない。また、この場合の集団的自衛権の行使による弾道ミサイル防衛は、基本的に公海上又はそれより我が国に近い方で行われるので、積極的に外国の領域で武力を行使することとは自ずから異なる。

 (3)国際的な平和活動における武器使用について、国連PKO活動等のために派遣される自衛隊に認められているのは、自己の防護や武器等の防護のためのみとされる。従来の憲法解釈及び現行法の規定では、国連PKO活動等においても、自衛隊による武器使用は、相手方が国又は国に準ずる組織である場合には、憲法で禁止された武力の行使に当たるおそれがあるので、認められないとされてきたため、自衛隊は、同じ国連PKOに参加している他国の部隊や要員へのいわゆる駆け付け警護及び国連のPKO任務に対する妨害を排除するための武器使用を認める国際基準と異なる基準で参加している。

 こうした現状は、常識に反し、国際社会の非難の対象になり得る。国連PKO等の国際的な平和活動への参加は、憲法第9条で禁止されないと整理すべきであり、自己防護に加えて、同じ活動に参加している他国の部隊や要員への駆け付け警護及び任務遂行のための武器使用を認めることとすべきである。
 ただし、このことは、自衛隊の部隊が、戦闘行動を主たる任務としてこのような活動に参加することを意味するものではない。

 (4)同じPKO活動等に参加している他国の活動に対する後方支援について、従来、「他国の武力行使と一体化」する場合には、これも憲法第9条で禁止される武力の行使に当たるおそれがあるとされてきた。

 しかし、後方支援がいかなる場合に他国による武力行使と一体化するとみなすのか、「戦闘地域」「非戦闘地域」の区分は何か等、事態が刻々と変わる活動の現場において、「一体化」論はこれを適用することが極めて困難な概念である。

 集団安全保障への参加が憲法上禁じられていないとの立場をとればこの問題も根本的に解決するが、その段階に至る以前においても、補給、輸送、医療等の本来武力行使ではあり得ない後方支援と支援の対象となる他国の武力行使との関係については、憲法上の評価を問うこれまでの「一体化」論を止め、他国の活動を後方支援するか否か、どの程度するかという問題は、政策的妥当性の問題として、対象となる他国の活動が我が国の国民に受け容れられるものかどうか、メリット・デメリットを総合的に検討して政策決定するようにすべきである。

                                (抜粋以上)








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Last updated  2008.07.09 10:13:36
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