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shibu2003
8・90年代バブル真っ只なかは仕事中毒。今フテて経費削減大連隠遁。閑に飽かせて愚痴爆裂中w。海外現地情報ホボ無関係。まして不便な支那田舎旅。アホくさ、んなもんやるもんかぃ。
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◆【アピール】下級審は「死刑判決」へ勇断持て
弁護士 高橋靖夫 78(京都府長岡京市)
山口県光市で起きた母子殺人事件の上告審判決で、最高裁は2審の無期懲役の判決を破棄し、審理を広島高裁に差し戻した。
最高裁の刑事事件の判決には、上告をした検察または被告人の言い分を認め、原判決を破棄して最高裁自身が最終結論を出す「自判」する場合と、破棄して高裁に再審理を指示する場合がある。
今回の判決は後者の場合であるが、最高裁が自判せずに、高裁に再審理を指示したのは裁判の引き延ばしにすぎないと批判するのは、短絡的すぎる。
各報道で言われているように、原判決の量刑が軽すぎるとの理由で原判決を破棄して死刑判決をする場合は、差し戻し判決を下すのが通例である。破棄して最高裁が死刑判決を自判していたのでは下級審(地裁、高裁)は死刑の言い渡しを最高裁に丸投げして死刑判決から逃避するようになるからである。
裁判官はすべて遠山金四郎や大岡越前のような勇断型の人間ではなく、逆に臆病な性格の者が「戦い相手」がいない裁判官の職を選んだともいえる。
※ケッケッケ。学部時代のアイツにコイツに…まさにまさに…(苦笑)。
死刑制度反対の信条から死刑命令書にハンコを押さないという法務大臣や、被告人の犯行は極悪非道であると言いながら反省しているなどの理由をつけて死刑判決を回避している裁判官は、死刑にした被告人から恨まれて気味が悪いとか、仕返しが怖いという臆病な心底が見られる。
※“死刑廃止論”は、すべてコレだろ(大笑い)。
したがって最高裁が死刑判決を自判していたのでは、この嫌な役割が全部最高裁に回ってくることになる。
今回の差し戻し判決には、下級裁判所の裁判官において「極悪非道の犯行には勇断をもって死刑判決を下すべき」との猛省を促した点に意義があることを見逃してはならない。
一方、重大事件担当の裁判官に対する支援団体や政治団体からの嫌がらせ、脅迫など裁判官に自由な判断を鈍らせるような圧力を阻止することも重要であり、裁判官がそうした嫌がらせや脅迫などを受けた場合には、実相を国民に知らせるためにも、すべてを公表する制度が必要であろう。
※法廷は密室であること。要注意。
裁判員や陪審制度は裁判官のこうした精神的負担を裁判員に分担させる意図が(“も”ダロ)ある。
最後の余事記載は気に入らんがな。
◆【一筆多論】石川水穂 BC級裁判の検証も必要
戦犯釈放の願いを込めて故渡辺はま子さんが歌った「ああモンテンルパの夜は更けて」の作詞者、代田銀太郎さんが今月7日、92歳で亡くなった。
モンテンルパは、マニラの軍事法廷で裁かれた日本のBC級戦犯が収監されていた刑務所がある場所だ。
憲兵少尉だった代田さんも死刑を宣告され、ここに収監された。そこで代田さんが作詞し、同じ死刑囚の元陸軍大尉、伊藤正康さん(後に自衛隊陸将)が作曲した。このことを知った渡辺はま子さんは昭和27年暮れ、モンテンルパを慰問し、この歌を歌った。
さらに、刑務所に派遣されていた加賀尾秀忍教戒師らが当時のフィリピンのキリノ大統領に戦犯の減刑を嘆願し、この曲の入ったオルゴールを贈ったところ、キリノ大統領はそのメロディーにも心を打たれ、戦犯の特赦を決めたと伝えられている。
フィリピンでは、それまでに14人の戦犯が処刑されたが、代田さんら108人の戦犯は昭和28年7月22日、白山丸で帰還した。約半数の死刑囚は終身刑に減刑され、巣鴨に収監された後、その年末に全員が自由の身となった。
当時の日本では、フィリピンでの戦犯を含め、すべての戦犯の赦免が国民の悲願だった。
サンフランシスコ講和条約発効後の昭和27年6月、日弁連が「戦犯の赦免勧告に関する意見書」を政府に出したのをきっかけに、戦犯赦免運動が全国に広がり、署名は4000万人に達した。
※清瀬一郎氏始め当時の法曹は立派であった。
日本政府もこうした世論を受け、A、BC級戦犯の赦免、減刑などを米国など関係各国(11カ国)に要請した。
※まさにサ講和条約11条に基づく請求。それにこれ以前は講和条約にアムネスティ条項ありは確定したる国際法(明文なくてもそういう扱いすること)であり、11条なければ当然に講和発効と同時に一斉無罪放免が常識なわけよ。
昭和28年8月、衆院で全会一致で可決された「戦争犯罪による受刑者の赦免に関する決議」は、日本の戦犯赦免要求にこたえた各国への謝意をこう記している。
「中国(中華民国)は昨年8月日華条約発効と同時に全員赦免を断行し、フランスは本年6月初め大減刑を実行してほとんど全員を釈放し、次いで今回フィリピン共和国はキリノ大統領の英断によって、去る22日朝横浜ふ頭に全員を迎え得た…」
代田さんは巣鴨から釈放された後、故郷の長野県で地元の建設会社に勤めた。「父は戦犯時代のことを家族にほとんど話さなかった。父がどんな罪に問われたかは詳しく分からない」と長男、和信さん(50)は話す。
今月10日、同県飯田市で行われた告別式には、モンテンルパの元戦犯らでつくる「モンテンルパの会」のメンバーや「奇跡の歌姫『渡辺はま子』」を上演した女優の五大路子さんらが参列した。
同会の事務局を務める植木信良さん(85)は「マニラの軍事法廷では、ゲリラ討伐で住民虐殺に問われたケースが多く、冤罪(えんざい)もかなりあった」と話す。植木さんは当時、厚生省復員局でモンテンルパの戦犯の帰還に尽力した。
※ゲリラ・便衣兵は戦時交戦法の適用なし、つまり即時“処分”も合法だったわけで、その処分対象者がたまたま“ゲリラ・便衣活動”をしてない者であったとしても、そのような違法活動をした国家の国民は「戦時交戦法に従った適宜の処分」をした相手国兵を罰することはできないはず。
マニラの戦犯14人の死刑執行が日本の新聞で報じられたのは、昭和26年2月1日。
翌2日、残る死刑囚の家族が駐日フィリピン代表部を訪れ、死刑執行の延期を求める陳情書をキリノ大統領あてに出した。「これを機に、戦犯の赦免を求める機運が高まった」と植木さんは話す。
マニラ、シンガポール、ラバウルなどアジア各地の軍事裁判で処刑されたBC級戦犯は1000人を超える。
その3分の1は明らかな冤罪だといわれる。これらの軍事裁判の膨大な資料は未公表のまま、法務省に保管されている。
今年は、いわゆる「A級戦犯」を裁いた東京裁判が開廷(1946[昭和21]年5月3日開廷して検事起訴状朗読。その前の4月29日[天長節]に起訴状公布。1948[昭和23]年4月16日弁論修了。6ヶ月の休廷後11月の判決文朗読と刑の宣告。7名の死刑執行が皇太子殿下[今上天皇陛下]誕生日の12月23日。)されてから60年にあたる。
東京裁判に加え、BC級戦犯を裁いた軍事裁判も再検証が必要である。
敵国人に“裁かれた”冤枉罹禍(えんおうりか)ってことで…。
※えんおう ゑんわう 【冤枉】<
〔「冤」「枉」ともに無実の罪の意〕無実の罪。冤罪(えんざい)。ぬれぎぬ。
「―をそそぐ」
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Last updated
Jun 26, 2006 11:10:14 AM
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