カテゴリ:接骨師会の選び方
施術管理者の要件について(報告書概要)
〔現行〕 ○ 施術管理者になるには現在は要件がなく、柔道整復師の養成学校を卒業し柔道整復師となった後、 直ちに施術管理者となり、施術所を開設することも可能。 〔見直し〕 ○ 新たに受領委任制度の施術管理者になる場合の要件に、実務経験と研修の受講を課す (1)実務経験 ○実務経験の期間については、段階実施の実施状況を踏まえつつ、最終的には3年とすることを 軸に検討 ○平成29年度に4年制の学校に入学した者が卒業し、1年の実務経験が可能となる平成33年度 までは、既卒者を含め、実務経験を1年、 その後の平成34年度、35年度は、実務経験を2年とする、段階実施について検討 (2)研修の受講 ○研修の科目 (1)職業倫理について (2)適切な保険請求 (3)適切な施術所管理 (4)安全な臨床 ○16時間以上・2日間程度で実施することを基本として検討 (3)施行日 ○平成30年度から施行するよう検討 開業や分院展開には最新の情報も必要です。 知らなかった先生は接骨師会に相談しましょう! 無料資料請求は↓をクリック ![]() お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017.11.27 18:57:15
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