カテゴリ:カテゴリ未分類
柔道整復の施術に係る療養費の概要
療養費は、本来患者が費用の全額を支払った後、保険者へ請求をおこない支給を受ける償還払いが原則 だが、柔道整復については、例外的な取扱いとして、保険者等からの委任を受けた地方厚生(支)局長及び 都道府県知事と柔道整復師が協定(契約)を結び、患者が自己負担分相当額を施術者に支払い、施術者 が療養費を保険者に請求する受領委任形式により支給。 (昭和11年から実施)。 支給の対象となるもの ・急性又は亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲、捻挫、肉ばなれ等 ・ 骨折及び脱臼については、医師の同意が必要 (応急手当を除く) ※ 柔道整復師法 (昭和45年法律第16号) (施術の制限) 第17条 「柔道整復師は、医師の同意を得た場合のほか、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。ただし、応急手当をする場合は、この限りでない。」 ※ 逐条解説柔道整復師法(厚生省健康政策局医事課編著, (株)ぎょうせい, 1990) 第2条(定義)条文解説 「柔道整復師の業務は、脱臼、骨折、打撲、捻挫等に対してその回復を図る施術を業として行うものである。」 ○ 各保険者は、柔道整復師の施術に係る療養費の算定基準(厚生労働省保険局長通知)に基づき支給額を 決定。 ○ 審査体制の充実のため、各都道府県毎に審査委員会を設置。 ○ 受領委任の契約の当事者である地方厚生(支)局長、都道府県知事が指導監査を実施。 (参考)就業柔道整復師数(平成28年12月末) 約68千人(施術所数 約48千カ所) 開業や分院展開には最新の情報も必要です。 知らなかった先生は接骨師会に相談しましょう! 無料資料請求は↓をクリック お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2017.11.28 00:01:06
|
|