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保険仲立人の一言

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陶芸1234

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2007.08.09
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カテゴリ:生命保険
CIMG0140勝竜寺城2.JPG
勝竜寺城 山崎合戦の光秀の本拠地

保険法は、保険に関して規定・規制する法律だが、商法の商行為法の一部を構成する第2編「商行為」第10章「保険」(陸上保険)および第3編「海商」第6章「保険」(海上保険)を総称して便宜上保険法と呼んでいる。また保険業を規制する保険業法を含めて保険法と総称することもある。商法上の保険法は、保険の内容そのものを規定し、保険業法は、業法として保険会社および保険の募集を規定している。

保険業法は平成8年法改正されたが、保険法は改正されておらず、平成18年9月法務大臣の諮問を受け、保険法の改正のため法務省法制審議会の保険法部会が検討を行っていたが、平成19年8月8日、保険加入時の健康状態や病歴などの告知ルールの変更を柱とする中間試案をまとめた。

契約者保護の観点から、告知違反による保険金不払いなどを防止する狙いがあり、「質問応答義務」方式に改める。法制審は来年2月にも最終案をまとめ、法務省は2008年通常国会での法案提出を目指している。形式的なチェックのための紙とシステムがどんどん増え、そのコストのつけが結局保険料にはね返るような法改正にならないことを期待する。真の意味で消費者保護と利益につながるような法改正であって欲しい。


現行の保険法
損害保険契約に関しては、当事者の一方が偶然の一定の出来事によって生ずることのある損害を填補することを約し、相手方がこれに報酬を与えることを約することにより成立するとしている。」(商法第629条)
また、生命保険契約に関しては、当事者の一方が相手方または第三者の生死に関し一定の金額を支払うことを約し、相手方がこれに報酬を与えることを約することにより成立するとしている(商法第673条)。





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Last updated  2007.08.09 12:21:08
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