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2001年12月05日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
まずは農林水産省の「有機農産物等に係る青果物等(注1)特別表示ガイドライン」をご覧下さい。

(注1)野菜,果実,穀類(米・麦を除く),豆類,茶等を指す。なお,米については,同省の「有機栽培米特別表示制度」で表示基準が定められている。

ガイドライン

つまり、「有機農産物」と表示していいのは無農薬かつ無化学肥料栽培の農産物だけなのです。また、特別栽培農産物とは、農薬または化学肥料の使用を制限して栽培された作物を指します。
しかし、それらの栽培方法の表示に際しては、どの表示基準に合致する栽培方法であるかを、生産者が自ら判断するのです。これでは「欧米などに比べ不当表示の商品が出回りやすい」と言われてもしかたのないことです。

そのために、岡山県、熊本県、香川県、兵庫県、岐阜県、高知県など地方自治体が栽培方法を検査する制度を設けたり,流通業者(宅配業者,スーパーなど)や海外の認証制度に詳しい総合商社が共同で民間の認証機関を設置して、消費者への信頼性を高める努力はされているのですが、まだまだ道は遠いという気がします。

では、なぜtetywestがそう思うかという理由を説明しましょう。

tetywestが香川県の認証制度を利用しようと考えた時、「有機栽培」は最初からあきらめます。これについては「熊本への旅(5)」で書きましたので、興味があればそちらをご覧下さい。

今の品質を落とすことなく「特別栽培」をするならば、取り組むのは「無化学肥料栽培」か、「減農薬栽培」か、「減化学肥料栽培」です。でも、「減化学肥料栽培」では、消費者に対するインパクトが少ないので、これは外しましょう。

「無化学肥料栽培」の認証を受けるには、一切化学肥料を使わなければOKです。現在tetywestの使っている肥料はほとんど有機肥料です。魚粉・骨粉・肉骨粉(狂牛病騒ぎで来年は使えそうにありませんが・・・)・ナタネ粕などを自家配合しているのです。ほとんどと書いたのは、「カリ」の成分として硫酸カリを使っているからです。ですから自家配合する時にこれを使わなければいいだけです。でも、植物に必要な三大肥料要素は「N・チッソ」「P・リン酸」「K・カリ」ですから、何かでカリを補給しなければいけません。調べたところ、草や木を燃やした灰は化学肥料ではないので、それを使えばいいのです。ただし、カリ成分は硫酸カリだと50%ですが、灰では5%しかないために大量に畑に灰を振り撒く必要はあります。

それでも疑問はあります。草や木を燃やして出来た灰は、もはや有機質ではないのです。硫酸カリと同じ水溶性カリなのに、一方はダメで一方はOKという根拠は理解できません。もう一つ意地悪く考ええれば、肥料として硫酸カリをやらずに、葉面散布で葉っぱから吸収させてしまえばこの問題は苦もなく解決してしまいます。

ううっ、今回も思わず力が入りすぎて1800字オーバー・・・
つづきは明日の日記に。






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最終更新日  2001年12月05日 13時09分12秒
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