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次に「減農薬栽培」の認証を受けるには、使用回数を半分にすればOKです。「ミカンよもやま話(4) 前半」で書いた農薬散布表を見ながらtetywestが考えた方法は、一度にたくさんの種類の農薬を混合して散布してしまうことです。
1回目:5月20日 トルキャップ 1000倍 灰色カビ スイッチ 2000倍 灰色カビ ジマンダイセン 800倍 黒点病 DDVP 1000倍 訪花昆虫 KKステッカー 500倍 展着剤(固着剤) 2回目:6月20日 ジマンダイセン 600倍 黒点病 スプラサイド 1500倍 カイガラムシ ケルセン 1000倍 ダニ KKステッカー 500倍 展着剤(固着剤) 3回目:8月10日 スプラサイド 1500倍 カイガラムシ Mダイファー 600倍 黒点病 スイカル 500倍 カルシウム剤(葉面散布用) KKステッカー 500倍 展着剤(固着剤) 4回目:9月20日 マンネブダイセン 600倍 黒点病 バロック 3000倍 ダニ トップジンM 2000倍 防腐剤 スイカル 500倍 カルシウム剤(葉面散布用) ハイテン 10000倍 展着剤 これで、基準はクリア出来たでしょう?固着剤を使ったのは、農薬を果実や葉っぱに強制的にくっつけて、農薬の効果を長く保つためです。 でも、ここでも疑問が残っています。農水省のおっしゃる「通常の5割以下」の「通常」とは、地域で慣行的に行われる栽培方法という意味ですが、香川県の防除指針では防除回数は9回。でも愛媛県ではJAによって違いますが、平均10回。和歌山県では13回なんです。資料を持っていないのではっきりとは言えませんが、雨の多い九州だともっと回数が多いかも知れません。たとえば防除指針で16回という県があったとすれば、そこで「減農薬栽培」の認証を受けたミカンはtetywestの現在の栽培方法と同じ回数の防除ということになってしまうのです。これって何かおかしいと思いませんか? 以上は、非常に意地悪く考えた、tetywest的「有機農産物等に係る青果物等特別表示ガイドライン」への反論でした。もちろん、実際にそんなことしませんけど・・・・ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2001年12月06日 00時20分40秒
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