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薬剤師Stephenのよろずブログ

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Stephen1969

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ミリオン@ Re:「検索」だけでない検索サービスの使い方・ウェブサービス虎の巻 その弐(11/03) こんばんは。 嬉しいです。頑張って下さい…
ミリオン@ Re:女性比率が5倍に、Windowsスマートフォンは脱PDAで成功(11/03) こんばんは。 嬉しいです。頑張って下さい…
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ミリオン@ Re:ペルソナマーケティング「医師から見たMR像」(11/03) こんにちは。 インタビューがありましたね…
2021.01.11
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カテゴリ:公費負担医療制度
法別番号:28 新型コロナウィルスに係る医療の給付
対象者
新型コロナウィルス感染症の患者のうち​宿泊療養または自宅療養中の軽症者等​
※本来は入院患者への医療が対象だが、新型コロナウィルス感染症に係る薬局での調剤も対象になった
取扱機関の指定(京都の場合)
保険薬局の指定を受けているところであれば、事前の届け出は不要。
資格の確認
処方箋と「宿泊療養・自宅療養中であることを証明する書類」にて確認。
公費負担者番号は、京都府の場合「28260602」、滋賀県の場合「28250603」
受給者番号には「9999996」を記録する。(R2.4.30厚労省通知より)
給付内容・自己負担
補助の対象となる医療
  • 都道府県等の実施する宿泊療養または自宅療養の対象となった軽症者等が受けた医療である。
  • 軽症者等が都道府県等の実施する宿泊療養または自宅療養を受けている期間に受けた医療である。(宿泊、自宅療養の認定前の医療や解除後に実施した医療は対象外)
  • 新型コロナウィルス感染症に係る医療である。
対象疾患の治療にかかる医療費の自己負担相当額が給付される。(ただし保険で給付された費用分を除く)
患者自己負担は0円
令和2年5月調剤分(6月請求分)から実施。
他法との関係
他法令等による給付がある場合は、その優先順位に従って取り扱う。
請求方法
社保との併用は支払基金に、国保との併用は国保連合会に請求する。





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Last updated  2021.10.05 20:19:22
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