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思わず読みたくなる Blog探訪 不動産社長の日記

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2005年08月21日
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税制改正によって平成17年4月1日以降に取得した住宅で
かつ、築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)のもの
又は新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得した
場合に限り適用されます。

従来は中古住宅に係わる築後の経過年数の要件が
定められておりましたが、新耐震基準を満たすことを証明できれば
税制の特例が受けられます。

木造で20年を経過していても、耐震診断の調査を受け、耐震基準を
満たせば、住宅ローン控除制度の対象となるわけです。

そこで中古住宅の販売相談を受けた時、上記要件を考慮した場合、
中古住宅の売主が指定確認検査機関又は建築士等に依頼し、耐震診断を
受けて、新耐震基準を満たすことの証明書(耐震基準適合証明書)を
取得します。
20年を経過した物件でも、住宅ローン控除制度の対象物件であれば
査定評価も変わってきます、本年度取得の場合、10年間の最大控除額は
360万円となりますから。

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Last updated  2005年08月26日 23時32分28秒
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