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カテゴリ:ビジネス/副業/税金
税制改正によって平成17年4月1日以降に取得した住宅で
かつ、築後20年以内(耐火建築物は築後25年以内)のもの 又は新耐震基準を満たすことを証明しているものを取得した 場合に限り適用されます。 従来は中古住宅に係わる築後の経過年数の要件が 定められておりましたが、新耐震基準を満たすことを証明できれば 税制の特例が受けられます。 木造で20年を経過していても、耐震診断の調査を受け、耐震基準を 満たせば、住宅ローン控除制度の対象となるわけです。 そこで中古住宅の販売相談を受けた時、上記要件を考慮した場合、 中古住宅の売主が指定確認検査機関又は建築士等に依頼し、耐震診断を 受けて、新耐震基準を満たすことの証明書(耐震基準適合証明書)を 取得します。 20年を経過した物件でも、住宅ローン控除制度の対象物件であれば 査定評価も変わってきます、本年度取得の場合、10年間の最大控除額は 360万円となりますから。 今日の日記はいかがでしたか よかったらクリックしてください。 人気blogランキング 静岡のポータルにもぜひお越しください。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2005年08月26日 23時32分28秒
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