カテゴリ:企業経営
実質一人会社の増税を避ける対策として、株主を増やすことが考えられます。
しかし、会社法のことを考えると、株主が複数いるのに取締役会を設置しない機関設計をすると、後々で紛争の種になる可能性があります。 会社法で認められた種類株を設定することで後継者の不安を取り除くことが可能になりました。 しかし、現段階では相続税法上の取扱いがハッキリしないため、その効果を明言することができません。 このように、税法の側面だけ、会社法の側面だけで判断したりすることは非常にリスクが大きいのです。税法、会社法、その他の法令等を考慮して総合的に判断することが、これからの経営者には求められます。そして当然のように、職業会計人には複眼的な視野からのアドバイスをすることが求められるわけです。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
June 3, 2006 11:24:59 PM
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