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2013年02月11日
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カテゴリ:社会
マンションの町内会担当の方から、町内会名簿が配られました。
表紙の下に以下のお願いがありました。

この名簿の取り扱いについては、個人情報保護のため外部への貸出・廃棄等には慎重なお取り扱いをお願い致します。

仮に、町内会会員がこの名簿を売る行為は個人情報保護法に違反するのか調べてみたところ、どうもならないようです。

理由は、多くの場合、会員が個人情報取扱事業者にあたらないからです。

個人情報取扱事業者とは、ざっくりと、5000件を超える個人情報データベース等を事業の用に供している者ということです。

個人情報保護法は個人情報取扱事業者に対する法律であるため、個人に対する規制はないようです。

町内会の方が、良識を持って、表紙のお願いを守ってくれることを願うばかりです。


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最終更新日  2013年02月11日 16時04分06秒
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