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節約家計でバラ園生活

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2007年02月21日
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カテゴリ:節約 貯蓄 お金
50万円以上おろされる場合は、委任状が必要です


住宅ローンの借り換えをするため、手数料などお金が必要なので、主人名義の定期をおろしに郵便局に行ってきました。

健康保険証を提示すれば、私と主人の身元証明になると思ったのですが、金額が50万円を超える場合は、委任状が必要だといわれました。10万円など小口のものをいくつかだったのですが、合計金額が50万円以上なら必要で未満ならいらないというのは、何が基準なんでしょうか。

長女が加入している学資保険の生存祝い金を先日受け取った際にも、性別の記載がある書類の提示が必要でした。くわしくは、こちらをご覧ください。

郵便局以外の民間保険のこども保険の場合はそんな書類は必要なかったということですが。

さらに、金利が低いときに契約した定額貯金を解約し、今金利があがってきたので1年満期の定期証書に変更したのですが、

元利金を自動継続にすることはできないので、満期金は窓口受取にしてほしい

といわれました。
その理由は10月から民営化するため手続きができないそうです。

まあ、他人名義のものを解約するのであれば、高額のものは委任状が必要だとかはわかりますが、最近では自分名義の口座でもATMで多額の金額を下ろすことはできず、窓口を利用するようにいわれていますよね。

振り込め詐欺や空き巣などに対抗するため、金融機関が色々と制約をもうけるのはしかたありませんが、今年10月に民営化する郵便局ではもっと面倒なことが色々ありそうです。

それでも終日、祝日ともATMでの取引が無料なのは魅力なので、民営化してもずっと続けて欲しいですね。

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最終更新日  2007年02月21日 20時57分01秒
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