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行政書士の挑戦

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2006年11月29日
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郵便局の対応を悪く言う訳ではないが、いささか頭にきた。
簡易保険の入院保険金請求書類の件とその際の性別確認だ

母が交通事故に遭い、その際の入院保険金を郵便局へ請求することになった。今、民営化を控え以前より郵便局の対応は良くなったように感じているが、この保険金請求に関しては民間会社の請求書類と比較して、いささか融通がきかない。交通事故証明書でも、保険会社へ提出した証明書の原本証明したものもダメだという。といって、原本を出して原本証明をしてくれといってもしてくれない。一体どうなっているのかと言いたい。
また、自賠責の診断書やレセプトのコピーに原本証明もダメだという。保険会社へ提出した診断書の原本証明つきであれば、そこそこ信用できるだろうし、もしその診断書に疑義があれば、同意書等をとりつけ直接医師に確認すればいいではないか。

平成16年7月16日に性別特例法が施行され、性別で保険金の格差がある簡易保険は、その確認方法のため、契約時の性別を証明するものを求めている。
このことも頭にくることだ。契約時にいいかげんな契約引き受けをしておいて、いくら新法が施行されたとはいえ、過去に遡って当時の証明書類を出せとはあきれてしまう。
仮に性転換がなされたとしても、その人が簡易保険に加入していた確率はそんなにないだろう。男女で料率の違いがあっても、そのマイナスは郵政省が損金として計上すれば済むことだ。全国でもそういう人は微々たるものであることは容易に予想される。まったくもって頭にくる措置だ。


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Last updated  2006年12月08日 14時49分04秒
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