カテゴリ:会社設立
4月から電子定款認証のやり方が変った。従来は、公証役場へ直接電子署名をしたFD等を持参すれば、認証していただいた。新しいやり方は、簡単に言えば、いままで絡んでいなかった法務省のオンライン申請システムや日公連電子公証センターを経由して、最後に今までと同じ公証役場にデータが送付され、今までと同じ、公証役場にて面前確認のうえ、認証を受けることになる。
現状では、なぜ、こういうことをやらなければならないのか理解できない。自分たちの手間は、今まで以上かかるが、費用は安くならない。なんらメリットが生じていない。かえって、面倒さが増えただけだ。 すべて、オンラインで認証が済み、直接公証役場へ出向かなくて良くなれば別なのだが、現状の法律では、面接が要件とされ、必ず公証役場へ、本人か代理人が出頭しなければならない。 法律を整備しないで、認証業務を複雑化しているが、何のための「電子認証サービス」かと言いたい。今回の変更は、全然理解できないし、もっと、簡便化するほうにシステムや法律を変えてほしいものだ。 公式HP田崎総合事務所 新会社法で会社を設立する方法 無料相談実施中の交通事故相談 被害者のための交通事故対策ブログ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2007年05月03日 16時41分12秒
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