カテゴリ:交通事故相談
先日、弁護士(藤井克巳氏)による交通事故研修を受けた。テーマは「交通事故業務に関する諸問題」。交通事故に関連する主な法律の説明から始まり、事故発生直後の対応及び各種手続きについて詳しい説明があった。
予想通り法律的には詳しい説明であったが、行政書士が交通事故に関り、業務として相談を受けた場合、解決に向けて何ができるか、何をしなければならないか、そして結果として、どのように業務として関り報酬を得るかなどは実務的にはあまり具体的な事は得ることができなかった。 つまり、交通事故はほとんどの場合は、相手方が自動車保険の任意保険に加入しており、被害者にとっては損保会社との対応が最大の問題となるからだ。交通事故を解決するには一部分だけをとって業務はできない。全体の流れの中で対応しなければならない。 また、交通事故は、ほとんどの場合が示談によって解決する。しかし、弁護士以外の者が報酬を得て示談交渉を代理できない。つまり、行政書士は事故に関する事実証明や資料を作成することはできるが肝心な示談を代理でできないところにこの業務の難しい面がある。 しかし講演で再認識させられたのは、行政書士としての事実証明としての書類作成業務だ。このことは、すべての業務に繋がるし、常に意識しなければならない。 公式HP田崎行政書士事務所 交通事故の道案内交通事故ロードマップ 起業する人の会社設立マニュアル 無料相談実施中の交通事故相談 被害者のための交通事故対策ブログ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2012年07月05日 11時41分12秒
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