相変わらず、レポート作成中(刑事政策学)
施設内処遇から社会内処遇へ・・・。保護観察制度の現状は?そして今後はどうあるべき?なんていう課題(06年第二問)と格闘しています。報道などでなんとなく知っていた程度でしたが、実際に文献や犯罪白書を読み込んでいくと、フムフムと引き込まれていく感じです。さて、日本では「社会で更正させる」という風土があるのであろうか?刑事法だけでなく、道徳・倫理的にもどうなんだろう?でも、もう一方の見方をすれば、刑事施設は定員一杯、施設内処遇だけでは限界も、人間の1度の間違いを社会は許容できる風土を持つべき?などなど、これまた正解があるわけではないので、立法政策として国の方向をどういう風にしていくのか?を考えることは大事なことだと思います。正直な所、因果応報というか悪いことをした=罰を受ける(それも施設内で)が大勢のような気がするので、ただ社会内処遇といっても予算つきにくいのか?と思えてしまうんですがね。(予算の獲得の大事さは大谷先生が『基礎演習 刑事政策』(有斐閣)の中で語っている)こういう時は比較法をして(このネタではイギリスの社会奉仕命令やドイツの行状監督など)では、我が国ではどうなの?って考えていくといいんでしょうかね。先日の仙台のガイダンスでもN先生が(諸外国との)「比較」の大切さをおっしゃっていました。ということで、もう少し格闘してまとめて出したいと思います。(これでC群も埋まるし♪)(追伸:業務連絡♪)三田のおねーさまへ。ご依頼の品、用意しました。金曜日宜しくお願いしマ~ス。(笑)