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2024.05.12
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うつとお金 年金改革のニュースが出ました。
NEW!2024-05-12 16:04:33

テーマ:ブログ
こんにちは

鬱サバイバー ならびにお金の専門家です。
仲村友一です。

過去に自身も2度の休職と復職を経験し、心の健康の問題に直面した。
その経験を書籍にまとめ、多くの人々に共感と理解を提供してきた。
結果Amazonランキングで2部門で1位を獲得することができ、
多くの読者に希望と勇気を与えてきた。

またファイナンシャルプランナー2級技能士を取得し(保険)
AFP資格とともに 日本FP協会会員として、お金の相談にものれる
立場を日夜向上させるべく努力している。

その経験を活かして現在では、
うつ病や心の健康上の課題に興味を持ち、お金の面からも
その理解とサポートをしています。

今日はよろしくお願いいたします。
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今日は産経ニュースに12日挙げられていた「年金改革へ5項目検証」を取り上げてみます。



障害年金にも金額面でかかわってきますから、無視しては通れないですね。









具体例は

①パートら短時間労働者が会社員ら向けの厚生年金に加入する要件の緩和を検討。

②自営業者らが加入する国民年金の保険料納付期間を現行の「60歳になるまでの40年」から「65歳になるまでの45年」に延長した場合の給付の底上げ

③国民年金の水準低下を緩和するため、厚生年金からの財源の振り向け

④65歳以降の賃金に応じて厚生年金が減る「在職老齢年金制度」の見直し

⑤高所得者の保険料の上限引き上げ



です。



 日本の年金は現在は2階建て 昭和世代は3階建てでしたね。現在の定年延長がいよいよ拡大している昨今、公務員も昨年から1歳ずつ定年年齢の引き上げが始まりました。自分の会社は就業規則で60歳とあるので、いずれ拡大されるはずと信じているところです。

 実質65歳まで働いた場合、現行制度では60ー65歳の間の国民年金支払い分は納付期間に含まれるものの、年金額への反映がない。厚生年金も会社員である場合は支払い続けることとなり、こちらは年金額に反映される。



 国民年金を65歳にまで引き上げ45年にすることで、会社員はそれに応じて年金の納付と給付に反映されるのであれば納得がいく提案である。厚生年金部分からも国民年金部分へ財源というのも基礎年金が確保される点で支給の安定につながるものと考えます。



  一方個人事業主にとっては国民年金の負担増は厳しいものとなる。5年間の負担増加分の基礎年金が確保される必要を感じる。ただ私見は個人事業主は定年がないという選択を自ら選んだ責任も負ってほしいとも感じる。負担が増えるとはいえ、65歳以上になっても事業を続けられることや収入があるようにすればいいと考えます。



  また現在共働き世帯における103万円問題があり、最低賃金の増加は望ましいが時給があがれば収入が増える分、働ける時間数は減る。103万という基準が変更されることで解決をはかるのか、厚生年金の基準を下げて今回の提案のようにいっそのこと、パート主婦も加入としてしまうことで解決をはかるのか(この場合は昼間学生の問題はあるだろう。)、いずれにしても制度自体に経年劣化があることから議論が進んでほしいところですね。



 また高所得者は収入があるので、その分年金がいるのかという視点もあろうかと思う。もちろん40年近く労働してきた功労としての役割としての年金はこれまでの制度運営経過の上で必要性はある。ただ現役時代の40代50代の時ほど年収はなくとも生活はなりたつというライフプランニングを考えると、高所得者が大きく年金をもらう必要はなかろう。

 もしくは高所得者であっても年金がしっかりとあるけど、収入に応じて年金からしっかりと所得税をもっていくというプランもあろう。



 最後に在職老齢年金制度です。



まず在職老齢年金制度とは。日本年金機構に聞きますと。

 老齢厚生年金を受給されている方が厚生年金保険の被保険者であるときに、受給されている老齢厚生年金の基本月額と総報酬月額相当額に応じて年金額が支給停止となる場合があります。
 なお、平成19年4月以降に70歳に達した方が、70歳以降も厚生年金適用事業所に勤務されている場合は、厚生年金保険の被保険者ではありませんが、在職による支給停止が行われます。
※65歳未満の方の令和4年3月以前の年金については、支給停止の計算方法が異なります。



 

在職老齢年金の計算式(支給停止額の計算式・2024(令和6)年度)
支給停止額=(基本月額+総報酬月額相当額-50万円※)×1/2
※2023(令和5)年度は48万円



基本月額
加給年金額を除いた老齢厚生(退職共済)年金(報酬比例部分)の月額
総報酬月額相当額
(その月の標準報酬月額)+(その月以前1年間の標準賞与額の合計)÷12
ということで、65歳以降も会社員として残る場合に収入に応じて厚生年金が減額されるということですね。
もちろんこのとき厚生年金の受給を請求せずに繰り下げを実施している場合、繰り下げることによって増額されることの恩恵はありません。減額対象となった部分を除いた額に対して繰り下げの増加率が加算されます。

在職老齢年金で減額されるなら、繰り下げしてという考えはできません。

もちろん世代交代は必要なので、必要な役職定年など後進の育成は必要です。役職手当部分の給与を下げることで収入を減らす分で在職老齢年金で削減される金額を抑えるといった仕組み。65歳を超えてもなお会社には必要な場合、やる気いきなりそぐわけにはいきません。次世代に役職をきちんと渡し、現役世代の収入をささえることで年金財源を安定させ、老齢世代がいきいきと老後とむきあっていける制度になってほしいと願います。

障害厚生年金の2級の年金額が厚生年金支給額と同額です。年金改革は障害年金にも影響しますので、無視できない話題です。
引き続き議論を見守りたいと思います。

このあたりが選挙で公約にでることはまあないですけどね。

では今日は最新のニュース 年金改革5項目検証のテーマをとりあげました。

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仲村友一

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最終更新日  2024.05.12 16:09:52
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