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カテゴリ:勤
【支配人】
使用人の中で、営業主に代わって営業全般にわたる業務を取りしきる者 (辞書調べ) 自分には“支配人”という肩書きがある 肩書きがあるからといって、特に得したことはない 強いて言えば、日本は肩書きを重視するところがあるので、名刺を差し出す際、支配人という肩書きを見て、相手の接し方が丁重になる程度である そんなお飾りのような役職名を4月いっぱいで解かれることになった 今日、社長に呼ばれ、 『支配人という役職をはずす』と言われたのだ “平社員ですか…” “業績がいまひとつ伸び悩んでいることの責任?” “遠まわしなクビ宣告?” と、色々な事が短い時間のうちに、めまぐるしく頭の中で駆け回る ゆくゆく話を聞くと、役職は無くなるが、今までどおり管理職の立場には変わらないという 肩書きは平社員なのに管理職!? それって、変じゃない? それじゃあ残業代も出ないじゃん! 支配人という役職がついた時、当時の上司からは『君は課長職以上の管理職になるのだから残業代は出ない』と言われ、かわりに役職手当が出るので、そうなんだぁ…ぐらいにしか思っていなかった しかし、今回はその役職が外されて手当ても出なくなるうえに、管理職だからと残業代も出ない なんだか、いや、非常に腑に落ちない 調べてみると、そもそも自分の考え自体間違っていることを知った たしかに、労働基準法では『管理監督者』という立場の労働者には残業代を支払わなくてもいいことになっている ではここでいう管理監督者とは、どんな立場の人が該当するのか? 簡単に言うと、労働基準法上の管理監督者とは、 “管理監督者=経営者と同等の立場にある人”とされている 具体的な条件としては、 ●労務を管理する立場にある …ハイ、しています ●出勤時間や休憩時間、休日など、労働時間も自分自身で管理している …勤務時間は決められている訳ではないけど、仕事が終わらないと帰れないし、休日といったって、休める時に休んでいるから、これって自分で管理しているって事? ●賃金面で十分に優遇されている …一般の従業員と同じ程度です つまり、会社に管理されている労働者は、管理監督者とは呼べないのだ という事は、自分は管理職という位置づけをされてはいるが、本来ならば残業代を貰える権利があるという事 残業代に関しての時効は2年なので、2年間の残業代であるならば遡って請求することができる しかしながら、残業代を請求することなどする気はない これは決して綺麗事なんかではなく、会社の厳しい経営状況を知っているからこそ それに、仕事を続けていくうえで、本来なら当然の権利なのだが、そんな波風を立てたら居づらくなってしまうだろう 結局は泣き寝入り、いや自分は泣きはしないから、寝入りするしかないのである とはいえ、自分が4月末で支配人の職を解かれることには変わりない その真意は経営者である社長にしかわからない 詳しい話は、後日話すとのこと 自分の置かれる立場がどのようになるのか 春の嵐が吹き荒れそうである…… 【管理職】 官公庁・企業・学校などで、管理または監督の任にある職 また、その任にある人 (辞書調べ) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2007年04月03日 18時42分56秒
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