テーマ:司法書士試験(463)
カテゴリ:その他
民法債権編(全部)及び総則編(一部)の改定問題は、
今年9月に、法制審議会に諮問されることとなりました。 法案の提出は、早くても2012年(平成24年)の通常国会ということですから、 司法書士試験等各種試験への影響は、それ以降ということになりそうです。 どうやら、たたき台は、民法(債権法)改正委員会の案になるのかなという感じですが、 今回は、学者だけではなく、弁護士等も参加のようです。 なお、学者さんは、自らを「改正」委員会といっていますが、 これは、「改定」というのが本当のところでしょう。 ある法案が「正しいかどうか」は、法律を施行した後に決まることであり、 自らの案を「正しい」とするかのような学者さんの態度は、謙虚なものとはいえません。 ぼくは、「学問の基本」は、「事実と評価」を分けることだと思いますが、 事実(民法を変えること)と評価(その変化は正しい)をごちゃまぜにしているレベルの 人たちに、本当に実のある改定作業ができるのか、疑問に思っています。 壊れていないものを直すようなことはしないでほしいというのが、実感です。 今回の案は、EU諸国の改定作業の流れなのですが、 EUでは、欧州連合の趣旨から、加盟国の民法を統一的にする必要があって、作業がすすめられています。 しかし、日本には、その必要はなく、日本とEUの貿易よりもアジア諸国のそれとのほうが、現在も未来もずっと重要になります。 となれば、アジアを見て作業をすればよいと思いますが、 学者さんのヨーロッパ好きというのは、明治以来の伝統でありまして、 あの業界は、ヨーロッパ中心であり、今回の改定案もヨーロッパの流れなのです。 このように「改定の方向性」「必要性」という肝心な部分があいまいなまま、作業がどんどん進むのが、こういう場合の日本国の常であって、一言でいえば「権威主義」ということになりましょうか。 朝日新聞 民法債権法改正検討委員会 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2009.08.29 09:39:27
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