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午後の部(択一)について解説します。
民事訴訟法はやさしいとはいえません。 民事保全法は易しいです。 民事執行法はむつかしかったかな。 司法書士法は易しいです。 供託法も易しいです。 不動産登記法も平易な問題が多いと思います。 商業登記もそれほどむつかしいとは思えません。 全体として解きやすかったのではないでしょうか。
以下、現時点での解答例を示します。 問題の難易度の表記は午前の部と同じです。
A 易しい B 普通 C むつかしい
1 3(A) アの×とオの×で解けています。 2 1(C) 条文問題ですが、訴訟費用についてのまる一問は過去に例がないので面食らったでしょう。 3 4(B) ウの肢は過去の出題の応用です。この肢に対処できれば正解したはずです。 4 5(B) 知らない判例もありますが、何とかなったのでは。 5 3(A) これはサービス問題でしょう。 6 2(A) 過去問学習のレベルで解ける問題です。 7 4(C) 間接強制についてのまる一問は初めてでした。 8 3(A) 平成11年以前の出題に先祖返りしたかのような平易さです。 9 1(A) すべての肢が基本問題です。 10 2(A) これも前問に同じ。すべてが基本。 11 5(B) イが×、エが〇で解けると思います。 12 4(A) 誤りの肢2つが分かりやすいと思います。 13 3(C) これは難解です。民法の知識でイの第二欄は登記原因証明情報とならないことを見抜きましょう。 14 3(B) エの肢は申請人(「Cと共同して」の部分)がひっかけです。 15 5(A) 嘱託登記の問題として基本的です。 16 4(B) 3と4で迷いますが、普通に考えて調停の場合にさらに裁判所の許可情報はいりませんね。 17 1(B) イの〇、ウの×で解けます。 18 3(A) エの×とオの〇があきらかなので解きやすいと思います。 19 3(A) イの〇は、記述式の論点だし、基本といってよいと思います。であれば、オの×からカンタンに解けます。 20 3(A) 誤りの肢2つが分かりやすいと思います。 21 4(A) 誤りの肢2つが昔からある出題パターンですね。 22 1(B) ウの肢を除いて基本事項ですから解けないといけません。 23 4(B) よく読めば解ける問題だと思います。 24 2(B) イが〇でオが×、この2つを根拠に解答すればよいです。 25 5(B) 正しい肢2つが分かりやすいと思います。 26 5(B) 信託の登記の問題として平均的な難易度と思います。 27 4(B) ちゃんと計算しましょうという問題。 28 4(B) イの肢が悩ましいでしょうが、アの×とエの〇で解いてください。 29 3(A) サービス問題ですね。 30 3(A) アの×、イの〇で解けていますね。 31 3(B) この問題も最初の2つの肢の正誤から解答できます。 32 1(A) すべての肢が基本問題だと思います。 33 2(A) イの肢は基礎の範囲外ですが、他の肢は基礎事項です。 34 2(B) ウの肢だけが基礎の範囲外です。 35 4(A) 一般財団法人についての典型的な出題です。
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最終更新日
2017.07.02 20:19:02
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