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山本浩司の雑談室2

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2018.03.23
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カテゴリ:カテゴリ未分類
昔から、会社法(ホントの昔は商法の会社がらみ)は猫の目改正だらけですが、今般、またぞろ新たな改正の中間試案が出ています。
議論の内容(登記関係)は次のような感じです。

1、新株予約権の登記事項を減らすこと
次のような議論があります。
・会社法238条1項2号・3号の定めを登記しないもととしようか(A案)。
・あるいは、3号の事項を任意的登記事項とするか(B案)。

2、登記事項証明書の交付
代表者の住所を公開しない方向が検討されています。
・一般的には、住所の記載のない登記事項証明書を交付するものとし、利害関係人に限り、住所の記載あるものの請求ができるものとしてはどうか。

3、支店の登記記録の廃止
支店の登記などやめちまってはどうかということが検討されています。
・会社法930条~932条を錯書してはどうか。

この他、取締役等の欠格事由から成年被後見人等をはずすべしとの議論がなされています。

また、登記関係以外にもさまざまな議論があります。
主に企業統治関係、上場企業を対象にみすえた改正がありそうです。

試験への影響は登記関係はたいしたことないし、たぶん、支店の登記のからみは、近い将来にオートマからも削除となるので学習範囲は減るでしょう。
しかし、企業統治関係はいろいろあるので、その部分はテキストが分厚くなっちゃうものと思います。





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最終更新日  2018.03.23 07:59:35



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