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札幌の税理士 柳川英樹            決算書の行間を読む!

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yana357

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Jul 8, 2020
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カテゴリ:ビジネス


2019年に行われた生命保険の税務処理に対する大改正により、生命保険
を利用した節税方法がほとんど出来なくなってしまいました。
それでも中小企業にとっては、「突発的に発生した利益を繰り延べた
い。」「役員の退職金を一括で損金計上するのではなく、事前に少しず
つ損金計上できないか。」といった相談が数多くよせられます。
こうした要望をある程度カバーできるのが中小企業倒産防止共済になり
ます。
基本的な仕組みを紹介します。
倒産防止共済は、取引先の倒産による連鎖倒産を防ぐための共済制度で、
掛金の10倍まで無担保・無保証・無利子で貸付を受けられます。
加入条件は、1年以上事業を継続している中小企業者で、対象業種毎に
資本金や従業員の範囲が決まっています。(詳細は中小機構のHPでご
確認下さい。)
掛金は、5,000円から20万円までで、掛金の全額を損金経理することが
できます。前納することも可能です。1年以内の短期前払費用について
は掛金の全額が損金算入できますので、決算月に240万円の損金計上が
出来ることになります。
急な資金を要する場合でも、一時貸付を受けることが可能です。(一時
貸付の上限は、解約手当金の95%です。)
また、損金経理をせず、資産計上をしても別表調整により税務上の所得
金額を減算できるため節税を図りながら決算書の見栄えをよくすること
も可能です。
注意点の方もまとめておきます。
掛金の総額は800万円までとなります。
40ヶ月未満の解約は元本割れします。(資金が必要な時は一時貸付で対
応しましょう。)
解約時には、全額収益となります。退職金の支給など大きな費用が出る
タイミングで解約するようにしましょう。
倒産などによる共済金の貸付時には、貸付金の10%相当額が掛金から
控除されます。(実質的には、利息を前払しているようなものですね。)
倒産防止共済の制度を正しく理解して、効果的に生かしていきましょう!





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Last updated  Jul 8, 2020 06:25:24 PM
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