カテゴリ:厨房改造
こんにちは シュークリームを製造販売する為、食品衛生法に合うように厨房を改造しています。 『食品衛生法施行条例第3条 別表第2施設共通の基準 2.建物の構造 (2)作業場の壁は、床面より約1メートル以上の高さまで耐水性材料又は厚板張りとすること。 (5)作業場の天井は、ごみ、水滴等の落下を防ぐ構造とすること』 …というわけで これまで内壁なしで済ましてきましたが、張ることに。床面から1メートル以上の高さまでは、防水処理を入念に。 また、天井も張ることに。 こんな感じでひとつずつつぶしていきます。 ☆ブログランキングに参加しています。応援よろしくお願いします。☆ お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
March 8, 2010 09:19:13 PM
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