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手作りの家 UEHARA

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March 8, 2010
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カテゴリ:厨房改造

こんにちは

シュークリームを製造販売する為、食品衛生法に合うように厨房を改造しています。

『食品衛生法施行条例第3条 別表第2施設共通の基準

2.建物の構造

(2)作業場の壁は、床面より約1メートル以上の高さまで耐水性材料又は厚板張りとすること。

(5)作業場の天井は、ごみ、水滴等の落下を防ぐ構造とすること』

 …というわけで

これまで内壁なしで済ましてきましたが、張ることに。床面から1メートル以上の高さまでは、防水処理を入念に。

また、天井も張ることに。

20101_03_08 003.jpg

こんな感じでひとつずつつぶしていきます。

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Last updated  March 8, 2010 09:19:13 PM
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