交通事故にあわれた皆様へ!
交通事故にあい、病院に行き、レントゲン・CT・MRI検査。そして、電気治療・シップ薬・のみ薬をいただくがあまりよくならない。おまけに待ち時間長く精神的・肉体的ストレスが増大・・・・そのため通院するのが‘おっくう’になり治療をあきらめてしまう。そんな方が多いです。なかなか電気治療・シップ薬・のみ薬で治すのは難しいです。時間もかかってしまいます。交通事故の怪我は、むち打ち損傷(頚椎捻挫)や腰椎捻挫が圧倒的に多いです。。頚椎捻挫(頚部捻挫)・腰椎捻挫とは、関節の軟部組織(靭帯や筋肉などレントゲンに写らない組織)の損傷のことです。レントゲン検査などでうつらない筋肉を治療するには、早い時期から、あなたにあった筋肉のリハビリ治療が必要です!是非、交通事故外傷のリハビリ治療専門家である当院で治療を受けてください。ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。また、はじめて経験した交通事故は不安が伴います。対処法を知り合いに聞いてもよく分からない・・・そんな皆様の疑問に少しでもお役にたてればと思います。 1.警察に届けます。どんなに小さな事故でも必ず警察に届けましょう。自賠責保険・任意保険の使用ができません。2.事故の相手(加害者)の確認○加害者の住所・氏名を免許証や車検証で確認しましょう。(相手に書いてもらうと嘘を教える場合もあります)○加害車両のナンバー○自賠責保険の番号・任意保険会社の名称・番号※事故証明に記載されますが、念のため確認しましょう。(携帯電話で写真を撮っておきましょう)3.事故の状況を記録双方の話しに食い違う場合があるので、事故現場の状況を携帯電話で写真を撮りましょう。また見取図や事故の経過をメモしておくと良いでしょう。4.必ず診察を受けましょう痛みが少なくても当日に診察を受けましょう。事故直後は興奮しているため痛みがわかりづらく、あとから出る方が多いです。忙しくて受診できない場合は、できるだけ早くしましょう。(遅くなると交通事故との因果関係がとれなくなります)※当院では警察に提出する診断書もお書きいたします。5.自分の保険会社へ連絡自分の加入している自動車保険会社や代理店へ、交通事故にあったことを連絡してください。搭乗者保険を掛けている場合は請求することができます。(※搭乗者保険は等級に影響しません!等級を下げることなく、保険料を受け取ることができるので必ず請求しましょう。)◎救急車にて搬送された方・ほかの病院にて検査・治療をを受けた方(文字を太く)紹介状をお持ち下さい。(紹介状がない場合でも問題はありません。)※保険会社の担当者に【よしだ整骨院に通院する】と連絡してください。◎病院を受診していない方(文字を太く)保険会社の担当者に【よしだ整骨院に通院する】と連絡して当院にお越しください。提携病院にて検査を受けて頂きます。その後は当院にて治療致します。 ↓ 警察に診断書を提出(当院でもお書きいたします) ↓検査結果・症状を診て治療の計画をたてます。詳しくご説明いたしいます。 ↓治療を開始します。患者さまにあった治療を致しますのでご安心ください。日常生活での注意事項や自宅で出来る運動療法などもアドバイスいたします。※事故直後はできるだけ毎日通院してください。治療費は一切掛かりません。(事故直後の治療が肝心です。この時期にしっかりと治療しなければ長引きます) ↓ ↓ ◎慰謝料は1通院につき4,200円です。 ↓ ※治療に通わなければ慰謝料はもらえません。 ↓ ◎来院する際の交通費は保険会社より補てんされます。 ↓ ↓ ◎痛みで仕事を休む場合は休業保障を受けられます。 ↓ ◎ご自分で掛けている生命保険・県民共済・傷害保険・草加市交通共済に連絡してください。 ↓ 治療が終わりましたら診断書をお書きいたします。 痛みがなくなったことを確認して治療終了です。示談の書類などについて詳しくご説明いたします。【治療費】保険会社と連絡が取れていれば一切掛かりません。【慰謝料】事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。基準となるのは、治療期間(※1)と実治療日数(※2)です。※1 治療期間とは、治療開始日から治療終了日までの日数です。※2 実治療日数とは、実際に治療のため病院に行った日数です。慰謝料は治療期間と「実治療日数×2」を比較し、少ない方を通院期間とし、それに4,200円をかけて(乗じて)計算します。(限度額は120万円)◎通院しなければ慰謝料はもらえません!!【休業損害】自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。1.給与所得者過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表社印)2.パート・アルバイト・日雇い労働者日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します。)3.事業所得者事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。4.家事従事者家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。 【交通費】交通費は保険会社より支払われますので一切掛かりません。電車・バス・自家用車(ガソリン代)・タクシー代(歩けない方に限ります)など。※電車・バスは領収書の必要はありません。当院では、どこの保険会社でも治療は可能です。今まで患者さまが使用された保険会社です。東京海上日動・損保ジャパン・あいおい損保・日本興亜損保・三井住友海上・富士火災・チューリッヒ・ソニー損保・日新火災海上・全労災・共栄火災海上・JA共済・アメリカンホーム・アクサ損害保険・セコム損害保険などご不明な点はお気軽にお問い合わせください。 草加の健康相談所をめざして@よしだ整骨院住所 〒340-0004 埼玉県草加市弁天1-29-8電話 048-932-3139【診療日・診療時間】 平日 9:00~13:00 15:00~20:00土曜 9:00~13:00 15:00~18:00祭日 9:00~13:00※受付時間 午前12:30 午後20:00(土曜日18:00)日曜休診