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2005年07月04日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
 次の記事をHPで発見しました。
「30日、全国のほとんどの公務員に夏のボーナスが支給されました。
 総務省によりますと、管理職を除く一般職行政職への平均支給額は、国家公務員がおよそ61万7千円で、去年と比べて1万3千円減少、地方公務員はおよそ59万2千円で、こちらは去年と比べて千円の減少となっています。
 国家公務員については、平均支給月数でみると去年と同じ2.1ヶ月分ですが、昨年度からの国立大学の法人化などで職員の構成が変化したため、金額が減っているということです。
 一方、特別職の最高額は小泉総理大臣と最高裁長官の567万円となっています。小泉総理は厳しい財政事情を理由に、18万円あまりを返納することにしています。」
 給与法等の法律であらかじめ支給額が定められた国家公務委員のボーナスについて、個人の都合で自主返納ができるのでしょうか。できるとすればそれは、どのような根拠に基づいて行ったのでしょうか。首相が返納した金額は全体からすると3%強なので、消費税にも満たない金額なのですが・・・。





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最終更新日  2005年07月04日 16時46分14秒
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