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2007年04月24日
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カテゴリ:カテゴリ未分類
 今政府は、4月下旬をめどに、能力・実績主義と再就職管理の2点を柱とする国家公務員法の改正法案を提出しようとしています。

 能力・実績主義のポイントは、(1)人事管理の原則を採用試験の種別や年次にとらわれず人事評価に基づくものとすること、(2)任用にあたっては、職制上の標準的な官職とその官職に必要な標準職務遂行能力を定めて、それを判断基準として行うこと、(3)採用昇任等基本方針を内閣総理大臣が定めること、(4)人事院の意見を聞いて、新たな人事評価制度を構築すること、(5)分限規定に人事評価を加えること、です。

 まず、(1)任用と給与に関わる人事評価の権限を人事院から内閣総理大臣に移すのであれば、労働基本権回復を前提とすべきあり、専門調査会での結論が出ていない中での権限移管は行うべきではありません。また、人事評価制度は、その結果によって賃金にストレートに反映させるものである以上、勤務条件そのものであり、労使の協議によって決めていくべきものです。

 (2)現在行っている人事評価の試行は、結果を何に使うかを今後の検討課題としているにも関わらず、法案で評価結果を給与や任用に反映させるとするならば、これまでの説明を履すものであり、今行っている試行も意味をなさないことになります。優秀な者についてはそれなりに顕彰し、評価結果が良くない者については人事配置や研修などを通じて育成に活用するというが勤務評定の理念です。人事評価は差を付けるために使うものではなく、人材育成に使うべきです。そのことから、評価を賃金にストレートに反映させるべきではありません。

 (3)評価を分限にも使うことができるとしていますが、人事評価の結果によって任命権者がいかようにも降任、免職ができうることになります。評価である以上、いくら客観的な基準を設けても主観が入り込むことは避けられません。そういうもので、職員の免職まで行うというのは断じて容認できません。

 他方、最高裁自身も国の一機関としてこの改革の流れを無視できないことから、基本的な枠組みを右にならえで準用していく方向にあります。最高裁が、行政機関と同じスタンスで「改革」していくのであれば、きちんと職場に説明をし、納得が得られるまで全司法と交渉協議を行うべきです。

 最後に、再就職管理については、(1)再就職斡旋を官民人材交流センターへ一元化すること、(2)不正行為に対し刑罰を科すこと、(3)非営利法人も再就職規制の対象とすること、(4)再就職等監視委員会を設置することを内容としています。

 なお、裁判所は行政機関とは実態が異なることから、ストレートに当てはまるとは思いませんが、公務の公平性や国民の信頼を損なうことがあってはならない点では共通です。民間への再就職を希望する職員が、公平で透明性のある再就職を司る新たな組織によって再就職をしていく仕組みを作っていく必要があります。





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最終更新日  2007年04月24日 11時54分17秒
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