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2008.06.14
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カテゴリ:契約

 僕はサザンオールスターズが好きで、ずっと応援しています。昨日、8月に行われる30周年記念ライブのチケットの抽選があり、運よく当選いたしました。
 この種のチケットの代金は、特約により前払いとなっていることが多いのですが、通常の双務契約の場合は、同時履行の関係にあり、代金の支払いと商品の引渡しは同時に行います。 そして、相手方が債務を履行するまで、自分の債務の履行を拒むことができます。このように主張する権利を同時履行の抗弁権と言います。
 では、新聞、ガス、水道、電器などのように、継続して供給する契約(継続的供給契約)の場合はどうなるでしょうか?

 今日は、契約についてのQ&Aです。

 私は新聞販売店を営んでいますが、ある購読者が3ヶ月分の購読料を払わないのに、あくまでも毎日の配達を要求しています。こういうことは許されるのでしょうか?

 継続的供給契約の場合、代金後払いの約定が結ばれていることが多いので、同時履行の抗弁権が認められるかという問題が生じます。
 判例や通説によると、前期(前の月までの料金)の代金支払い義務と、今期の給付(今月の新聞配達)は、同時履行の関係にあるとしています。
 したがって、3ヶ月分の代金未払いを理由に、新聞の配達を拒むことができると考えられます。

 

鶴行政書士事務所ホームページ

 






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最終更新日  2008.06.14 17:57:40
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