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カテゴリ:教育基本法
11月27日は、復党するとかしないとか、自民党内のごたごたのみがニュースであるかのよう日であった。朝日と読売では、国会で教育基本法の審議をしていることさえ一切記事にしていない。しかし、国会審議では、教育基本法の根幹にかかわるようなことが審議されていた。
「君が代」指導で内心に踏み込む(赤旗11.28) 教育基本法改悪と関連して、文部科学省内でいますすめている学習指導要領改定作業で、小学校の音楽の目標に「『君が代』の美しさや自国を尊重するこころをもつ」(別項)をあげていることが明らかになりました。 と、ある。さらには、 一九九九年の「国旗・国歌法」の審議で野中広務官房長官がのべた「式典等において、起立する自由もあれば起立しない自由もある」「斉唱する自由もあれば斉唱しない自由もあろう」という答弁を維持するのかと質問。塩崎恭久官房長官は「その通りです」と認めました。 これも重要な言質ではある。 この記事を見る限りでは、「『君が代』の美しさや自国を尊重するこころをもつ」については、伊吹文明文部科学相は一応まだ決めていないとは言っているが、教基法が成立してしまえば、「君が代の美しい心を教える」教育はこれから必ずしてくるだろう。なぜ『君が代』は美しいのか。ほとんどの教師は理解できないだろう。けれども、学習指導要領に書かれている以上は、教えざるを得ない。 君とはなにか。この歌は誰の気持ちなのか。国歌という以上は国民の気持ちなのか。なぜ「ちよにやちよに」続いて欲しいのか。いや、続いて欲しいと歌っているのか。国民主権の日本で、この歌の意味は何なのか。私がもし教師だったなら、考えれば考えるほど気が狂いそうになる。 私が小学校五年のとき、U先生という美人先生がいた。音楽の時間、とつぜん、全く突然『君が代』についてひと授業かけて教えてくれたことがある。ひとつの歌の意味についてこんなに時間かをかけて教えてくれたことは無かったし、教科書の順番的にもまた元に戻るという形だったし、U先生がなんとなく元気が無かったことだけを覚えていて、残念ながら授業の内容はほとんど覚えていない。多分つまらなかったのだろう。わずかにさざれ石とはどんな石なのか、一生懸命説明していたような気がする。内容は覚えていないけど、そんな授業があったことを未だに覚えている以上、この授業は余程特別だったのに違いない。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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