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顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし

顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし

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2022年05月15日
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カテゴリ:御遺命の戒壇
今回の記事は、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―2』で掲載した私の返事に対する旭川ひろしさんのブログ記事への破折です。

内容は、旭川ひろしさんが自身のブログ『ありの金吾様からの御返事( 4月25日付)』に掲載したものと同じですが、今回こちらのブログで掲載するのにあたって、本文中にリンクを貼る、旭川さんの文章は赤字にするなど書式を整えさせていただきました。

↓↓↓↓↓【以下が私の破折文】↓↓↓↓↓

旭川さんへ

お返事ありがとうございました。


(4)「御歴代四上人の主張された国立戒壇」と「顕正会の主張する国立戒壇」は、同じ「国立戒壇」という名称を使用していても意味は異なるについて

こちらについては、旭川さんが顕正会員や元顕正会員ではないのなら、コメントや返事は不要です。

ポイントは、「日蓮正宗が主張した国立戒壇」と「顕正会の主張する国立戒壇」を分けて考えることです。

そして、「顕正会の主張する国立戒壇」は、その建立する場所からして明確な誤りとなりますから、こちらは用いてはいけません。


(1)現在の政治形態と20年弱前の政治形態は大きくは変わっていないについて

こちらについては、旭川さんが今回書いた返事の内容がよく分かりません…。
もっと読み手の立場にたって書いて下さい。

法華講員からほとんど相手にされないとボヤいていますが、旭川さんの書いた文章が何を言っているのか分からないのが原因かと思われます。

(1)についても今後はコメントや返事は不要です。
旭川さんは無理に返事を書く必要はありません。
そもそも、こちらについては旭川さんの主観によるところが大きいですからね。


(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

旭川さんは、正本堂を御遺命の戒壇にしようとした創価学会の依頼に日蓮正宗が協力したのではないか?と主張したいのでしょうけれど、そもそも日蓮正宗のトップであった日達上人は、正本堂を御遺命の戒壇だと断定されていません。

正本堂の意義について日達上人は、昭和47年4月28日の訓諭において、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。
即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。
但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。」
(『大日蓮 昭和47年6月号』2頁)
と御指南されました。

つまり、日達上人は「訓諭」において、
「現時にあっては、いまだ謗法の徒多きが故に、広宣流布の達成には至っていない。したがって現時点における正本堂は、未来の広宣流布の暁に本門戒壇たることが期待される堂宇である」
と御指南されたのであり、正本堂は「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」とはいえ、当時は未だ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。

訓諭とは日蓮正宗における公式決定です。
日達上人は、この昭和47年の訓諭において正本堂の意義を確定されたのです。

そして、日達上人の正本堂に関する最終的な御指南は、どこまでもこの「訓諭」に尽きるのですから、昭和47年以前に誰がどんなことを言ったとしても、トップである日達上人が「訓諭」で訂正遊ばされているのです。

前回の返事で、私は日顕上人の『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』について触れましたが、この二書を執筆された当時の日顕上人は教学部長であり、まだ日蓮正宗のトップではありませんでした。
そして、日顕上人は創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったと訂正遊ばされているのです。

それから、カナリヤさんのコメントも参考にして下さい。


(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

まず、旭川さんの返事を見てみましょう。

「平成17年に発行された日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の次の一節を読んで下さい。

読みました、確かに平成17年の時点では「国立」の考えを否定していますね

しかしながら
私が参考書籍にしているのは
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】
(平成16年に書かれたものを再治して新たに令和元年に日蓮正宗が発行されたものです)

ありの金吾様が提示された参考資料は
今から17年前のものですよね

その17年間の間のことをいろいろ考慮して
日蓮正宗として修正を入れて
【近現代における戒壇問題の経緯と真義】として発行したのではないでしょうか

つまり
日蓮正宗としての再周知だと私は思っております

17年前の参考資料ではなく
日蓮正宗が「国立」を否定している
最新の参考資料を提示して頂けないでしょうか?
議論はそれからだと思いますがどうでしょうか?」

これではただの屁理屈ですね(笑)
そんなことを言っているから、相手にされないんですよ(笑)

まず、昭和45年に日達上人が「国立戒壇」という名称は使用しないと御指南されました。

そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』は、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったと訂正遊ばされていますが、同時に次のようにも御指南されています。

「結局、道理から言っても国立戒壇は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて国立戒壇が間違いだと言ったことは正しかったと思っております。」
(『大日蓮 平成16年12月号』48頁)

このように、日顕上人は現在でも「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いと考えられていたことが明らかなのです。

しかも、その理由は、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『大日蓮 平成16年11月号』54頁)
と述べられているように、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。

そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』のなかで、田中智学の「国立戒壇論」は国家中心、国家対象であり、日蓮大聖人の仏法を曲解したものとご指摘されています。

以上のように、日蓮正宗は国家中心の「顕正会の国立戒壇論」を否定しています。


では、過去に「日蓮正宗が主張した国立戒壇」ついては、どのように考えているのでしょうか?
このことについては、日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』に次のように記されています。

「明治欽定憲法下においては、国家神道が掲げられ、国主たる天皇は現人神と祭りあげられていた。
このような政情にあっては、『三大秘法抄』『一期弘法抄』に拝される「国主立戒壇」と、四上人が一時期仰せられた「国立戒壇」の意味するところは同義であったと言える。
なぜなら当時は国家と国主たる天皇とは一体のものであり、国家を面(おもて)として「国立戒壇」と言っても、国主たる天皇の帰依による「国主立戒壇」と同義になるからである。
また、御歴代上人が「国立戒壇」の語を使用なされたのは昭和に入ってからであり、むしろ戦後に多く見受けられる。
その理由を考えるに、明治政府の神道国教化政策に基づいて行われた廃仏毀釈運動等に伴い、日蓮門下は多年にわたり様々な形で抑圧されてきた。
「国立戒壇」の語を創称した田中智学はその時代背景の上に、日蓮主義の国教化を目指すものとして「国立戒壇」の語を使用し、国粋主義者の共感を得て、広く門下全般にその語が用いられるようになったのである。
「国立戒壇」の語を用いられた四上人も、長年にわたり明治欽定憲法の中を生き抜いてこられたのである。
即ち四上人は、国家神道の悪義に対抗すると共に、前述の如き戦前の政情に基づいた意識が残っておられたこともあり、戦後においても国主立戒壇の意味で「国立戒壇」の語を用いられたまでである。

日顕上人はかつて、汝の主張する国立戒壇について『本門事の戒壇の本義』の中に、
浅井一派の国立戒壇論をざっと摘要すれば、一、国家中心の戒壇建立論、二、天皇中心、並びに議会翼賛論、三、本化聖天子発願論、四、広布の暁、諸条件具備後の戒壇建立論、五、天母山論、六、国教論等であり、殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない。とくにその主張の中の「本化聖天子の発願論」も、発願という意味において、大聖人および歴代上人の法門に全く拝することはできない。(三〇頁)
とご指摘されている。
したがって御歴代四上人が「国立戒壇」の語を使用された場合、田中智学や汝のような異端者の主張する国立戒壇と、実態が全く異なるのであり、その面の誤解が生じない為にも、今日、日蓮正宗に於て「国立戒壇」の語は使用しないのである。」
(『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』70~71頁)

つまり、過去に「日蓮正宗が主張した国立戒壇」は、国主立戒壇の意味で「国立戒壇」の語を用いたまでなのです。


さて、旭川さんは、
「日蓮正宗としては御遺命の戒壇は「国立」の考えはあるものと思われます」
と書いていましたが、それならまずは日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきですよね?

議論はそれからだと思いますがどうでしょうか?

最後になりましたが、『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の次の一節をもって締めとさせていただきます。

「汝は、大聖人の『三大秘法抄』および『一期弘法抄』の御指南があくまで国家が戒壇を建立するという「国家立戒壇」を志向されたものだと勝手に思いこんでいる。
御金言をよく拝せ。
国家で戒壇を建立せよなどと、どこにそのような文言があるというのだ。」

↑↑↑↑↑【以上が私の破折文】↑↑↑↑↑

旭川さんが彼のブログ記事で引用していた『近現代における戒壇問題の経緯と真義』ですが、今回こちらのブログでこの破折文を掲載するのにあたって、旭川さんの引用の仕方に問題があることに気付きました。

問題があったのは、(1)についてのところで、
「(32p)
(日顕上人は天皇主権の時代にならば「国立戒壇」という風になるとの趣旨を話されてはいますが・・・)」
というところです。

しかし、実際には『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の32頁では次のようになっています。
「また実際に、この憲法が出来た以上は、天皇の力ということでは絶対にできない。
それも憲法が改正されて昔のようになれば別だけれども、現在はそういう次第であります。」

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』を読んだことのない人のために補足すると、23頁から「(三) 「国立戒壇」の語について」が始まり、32頁はその最後のほうにあたります。
つまり、私が正しく引用した箇所は、国立戒壇に関する日顕上人の御指南となります。





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最終更新日  2022年05月15日 13時06分42秒
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