テーマ:顕正会について(238)
カテゴリ:御遺命の戒壇
今回の記事は、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―1』で掲載した私の返事に対する旭川ひろしさんのブログ記事への破折です。
内容は、旭川ひろしさんが自身のブログ『ありの金吾様からの御返事( 4月17日付)』に掲載したものと同じですが、今回こちらのブログで掲載するのにあたって、本文中にリンクを貼る、旭川さんの文章は赤字にするなど書式を整えさせていただきました。 ///////////////// 旭川さんへ 私のコメントをブログで取り上げていただき、ありがとうございました。 (4)について 「御遺命の戒壇の建つ場所の主張が顕正会と宗門では違うよということですね」 そうなんです。 「顕正会の主張する国立戒壇」は一見、もっともらしく思えますが、宗門が主張していた国立戒壇とは意味が違うんです。 どこが違うかというと、決定的に異なるのが戒壇建立の場所です。 顕正会は戒壇建立の場所を、天母山から天生原に変更しましたが、実質的には天母山戒壇説をとっているのであり、天母山戒壇説は明らかに誤りです。 何より、顕正会は妙信講の時代に、本門戒壇建立の地は大石ヶ原だと言ってましたからね。 つまり、「顕正会の主張する国立戒壇」は、その建立する場所からして誤りであるということです。 旭川さんは4月9日の記事で、 「私が調査する限り実際には法華講員の方達は顕正会の御遺命の戒壇論を(黒)と断定することはまず無理であろうと推測しております」 と書いていますね。 https://ameblo.jp/asahikawa1990/entry-12736575862.html しかし、「顕正会の主張する国立戒壇」は、その建立する場所からして明確な誤りであると断定できます。 この件については、私のブログの『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-3』で詳しく取り上げて破折しております。 https://plaza.rakuten.co.jp/arinokingo/diary/200912270000/ (1)現在の政治形態と20年弱前の政治形態は大きくは変わっていないについて 現在の政治形態と20年弱前の政治形態が変わったというのは、単なる旭川さんの主観に過ぎません。 なぜなら、国民主権・民主主義という政治体制は20年弱前でも現在でも全く変わっていないからです。 憲法改正も実現してませんし、仮に憲法が改正されても国民主権・民主主義という政治体制は変わらないでしょう。 「全く御遺命の戒壇が理解できていないのではと思われます」と旭川さんは私に書いてますが、信心すらしていない人に言われる筋合いはありません。 (3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について 旭川さんの私への返事ですが、自分の言葉で書き過ぎですね。 これでは文証になりませんが、言わんとするところは何となく分かりました。 つまり、正本堂を御遺命の戒壇にしようとした創価学会の依頼に日蓮正宗が協力したのではないか?ということですよね。 このことについて、日顕上人は 「昭和四十七年の『国立戒壇論の誤りについて』と五十一年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです。 つまり、あの二書は正本堂が出来る時と出来たあとだったが、浅井の色々な問題に対処することも含めておるわけで、強いて言えば全部、正本堂そのものに関してのことなのであります。 そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。 あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可証」というようにも書いてしまってある。 これは当時の在り方において、学会からの具申的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです。 けれども、今考えてみると、やはり今は、勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。」 (『大日蓮 平成十六年十二月号』54頁) と述べられています。 創価学会が破門され正本堂が無くなった 現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったと日顕上人は訂正遊ばされているのです。 ちなみに、顕正会は昭和45年9月11日の時点では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めております。 (2)日達上人が「国立戒壇」という名称を使用しないことにすると御指南されたことから、現在の日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いと考えるのが自然かなと思うについて まず、 「更に「国立戒壇」の名称不使用宣言に使用されている法義的根拠は 当時、日顕上人が間違ったことを書かされたと暴露されている2冊の本ですね」とありますが、これは誤りです。 『国立戒壇論の誤りについて』は昭和47年、『本門事の戒壇の本義』は昭和51年ですから、昭和45年に日達上人が「国立戒壇」という名称を使用しないと宣言された時にはありませんでした。 また、「日蓮正宗として「国立」の考えはないとはどこにも表現されてないですがどうでしょうか?」とありますが、そこまで言うのなら、平成17年に発行された日蓮正宗宗務院監修の『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の次の一節を読んで下さい。 「汝は、大聖人の『三大秘法抄』および『一期弘法抄』の御指南があくまで国家が戒壇を建立するという「国家立戒壇」を志向されたものだと勝手に思いこんでいる。 御金言をよく拝せ。 国家で戒壇を建立せよなどと、どこにそのような文言があるというのだ。 伝教大師の悲願であった叡山の戒壇も、天皇が下したのは勅許であり、戒壇を建てたのは叡山の僧侶である。 大聖人も戒壇建立の前提として「王仏冥合」「勅宣御教書」、ないしは「国主此の法を立てらるれば」等と仰せられているものの、どこにも国家で戒壇を建立せよなどとは仰せられていない。 今日の「国立」の語の意味は、 国が設立し管理していること(広辞苑) である。 しかし、『一期弘法抄』には、 日蓮一期の弘法、白蓮阿闍梨日興に之を付嘱す、本門弘通の大導師たるべきなり。国主此の法を立てらるれば、富士山に本門寺の戒壇を建立せらるべきなり。(新編一六七五頁) とあり、国主が正法を立てた時、戒壇を建立せよと、本門弘通の大導師たる日興上人に命ぜられたものである。 文意と「国立」の語とは全く意味が合致していない。」 (『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』74~75頁) 重ねて申し上げますが、日蓮正宗は『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』の中で次のようにはっきりと書いています。 「御金言をよく拝せ。 国家で戒壇を建立せよなどと、どこにそのような文言があるというのだ。」 「大聖人も戒壇建立の前提として「王仏冥合」「勅宣御教書」、ないしは「国主此の法を立てらるれば」等と仰せられているものの、どこにも国家で戒壇を建立せよなどとは仰せられていない。」 それでは、以上をもって回答といたします。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
最終更新日
2022年05月14日 16時21分24秒
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