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顕正会員は日蓮正宗に帰伏するべし

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2022年07月02日
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カテゴリ:御遺命の戒壇
※この記事は、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6』で掲載した私の返事に対する旭川ひろしさんのブログ記事への破折です。


旭川さんへ

返事を書きましたが、今回の旭川さんのお返事は前回より酷い内容ですね。
支離滅裂で意味不明な屁理屈を連発してますね(笑)


旭川さん
「前回に引き続き、今回も全体を通して殆どのありの金吾様の論調は
「そのページにそんな文言は書いてない・嘘」との反論が殆どですね」

そもそも、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』には記載されていない文言を、実際に記載されているかのように書いた旭川さんが悪いのです(笑)

「そのころ池田は、正本堂が御遺命の戒壇で、御遺命の達成であると、そのものずばり言っておりました。
学会のほうでは正本堂が『三大秘法抄』の戒壇そのものであると言っていたのです。
それに対して、浅井から色々と横槍がたくさん出てきたのですが、この時、浅井は一往、捨て身の考え方で抗議したということは言えると思います。
しかし、その色々な面において、「国立戒壇」ということを言い出しているわけで、その浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60頁)

上記の日顕上人の御文が、旭川さんの手によって下記のように掲載されてしまったのです。

旭川さん
「(60p)
「日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと浅井会長に感謝の言葉を述べております」」

このように、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の頁数を指定した上で文言を「」でくくれば、本当にその文言が同書に記載されているように見えるではないですか!

「日顕上人が浅井昭衛に感謝の言葉を述べられた」なんて、どこに書いてあるのですか?
真っ赤な嘘ではないですか!
よくもそんな嘘が書けますね!

旭川さんは今回のお返事では、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』から一字一句そのまま引用したと言っていますが、確認したところ微妙に間違っている箇所がありました。

したがって、旭川さんの書くことは絶対に信用してはいけません。


(1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて

旭川さんは自分勝手な解釈で屁理屈を展開していますね(笑)

(1)については、前回の『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6』で結論が出ています。


旭川さん
「御遺命の戒壇とは広宣流布の後に行うもので、それに伴ってどのようなプロセスで御遺命の戒壇を造るのか具体的な道筋が、宗門古来の御遺命の戒壇の建築条件の定義が存在するのではないですか?」

旭川さんは御遺命の戒壇の建築条件が存在するのではないか?と言っていますが、日寛上人におかれてさえ、御遺命の戒壇についての具体的な御指南はされていないのです。


(3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について

・事の戒壇=御遺命の戒壇なのか?
「旭川さん
「(70p~73p)
(中略)
そこで宗門は
昭和45年4月22日と
昭和45年4月27日の会議で
正本堂は現時点では御遺命の戒壇と同意義であるとの定義にした
その御遺命の戒壇である正本堂は
どこでも・どんな場所でも建ててOKと決めた」

実際には、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の70~73頁に次のような文言はありません。
「正本堂は現時点では御遺命の戒壇と同意義であるとの定義にした
その御遺命の戒壇である正本堂は」

むしろ、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の71~73頁では、日達上人が正本堂は御遺命の戒壇ではないことを御指南されていたことが明かされていますから、旭川さんは嘘をついていることになります。」

上記は、私が『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6』で書いた内容です。
これに対して旭川さんは次のように反論してきました。

「では本当にそうなのか、本文そのまま記載します
しっかり見比べて下さい

(71p)
正本堂はまだ出来ていなかったけども、その定義についておっしゃったのであります。これは、戒壇の御本尊様が事であるから、戒壇の御本尊様のまします所は
1. いずこなりとも
2. 場所にかかわらず
事の戒壇であるということを御指南になったのです

辞書を使って説明します
1. いづこ(どこ)なりとも(最低限の希望)
要するに最低限の希望でどこでもいいよということですよね
2. 場所にかかわらずとは
どの場所に建ててもOKということですよね

私の言っている内容と、日顕上人が言われている内容は同じではないですか」

これは全く誤った解釈です(笑)

「日達上人が昭和四十五年四月二十二日の時局懇談会および同年四月二十七日の教師補任式において、正本堂はまだ出来ていなかったけれども、その定義についておっしゃったのであります。
これは、戒壇の御本尊が事であるから、戒壇の御本尊のまします所はいずこなりとも、場所にかかわらず事の戒壇であるということを御指南になったのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』71頁)

日達上人は、戒壇の大御本尊まします所がすなわち本門事の戒壇であると仰ったにすぎません。
三大秘法の全ては本門戒壇の大御本尊の一事に具わり収まっているのであり、これこそが日蓮正宗の宗旨の根本なのです。
この根本を踏まえ事の戒壇を論ずるならば、いつ何時であっても、本門戒壇の大御本尊まします所はいずこでも、そのところは即ち本門の事の戒壇なのです。

それを、御遺命の戒壇は「どの場所に建ててもOK」と解釈するとは、見当違いも甚だしいですね。


顕正会では、
「事の戒壇とは、広布の暁に建てられる御遺命の戒壇である。」
(『正本堂の誑惑を破し懺悔清算を求む』178頁)
と主張しています。

この顕正会の主張「事の戒壇=御遺命の戒壇」を前提にすると、日達上人は「正本堂=事の戒壇」と仰ったので、「正本堂=事の戒壇=御遺命の戒壇」と仰ったように思ってしまいますが、これは誤りです。

『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の71~73頁には、旭川さんが引用しなかった(隠した)箇所があり、その箇所で日達上人が正本堂は御遺命の戒壇ではないことを御指南されていたことが明かされているのです。

それでは、旭川さんが引用しなかった(隠した)箇所を拝見してみましょう。

「我々は、事の戒壇というと、やはり『一期弘法抄』『三大秘法抄』の戒壇であると思い込んでいたところがありました。
そこで、日達上人から戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇だという御指南があったので、そのことについて、私と観妙院日慈上人が日達上人のところへお伺いに行ったことがあるのです。
するとその時に、「これは御相伝である」ということの上から、特に「御戒壇説法」をお示しになったのであります。
すなわち「御戒壇説法」において、
「本門戒壇建立の勝地は当国富士山なること疑いなし。また、その本堂に安置し奉る大御本尊は今、眼前にましますことなれば、この所すなわちこれ本門事の戒壇、真の霊山、事の寂光土にして、もしこの霊場に詣でん輩は無始の罪障、速やかに消滅し」
云々
ということがあるのです。
そして、もう一つには日寛上人の『法華取要抄文段』の、
「広宣流布の時至れば一閻浮提の山寺等、皆嫡々書写の本尊を安置す。其の処は皆是れ義理の戒壇なり。然りと雖も仍是れ枝流にして、是れ根源に非ず。正に本門戒壇の本尊所住の処、即ち是れ根源なり」
(日寛上人御書文段 五四三ページ)
という御文を引かれておりました。
そこでは「根源」ということは言われなかったけれども、そういう意味から事の戒壇ということを示されたのであります。

これらは無論、日達上人がお書きになった文ではなく、別の御先師がお書きになったもので、それを当時、総監であった観妙院日慈上人と私に見せられて、日達上人は「こういうような文からいって、事の戒壇と言ってもよいのだ」と仰せになったのです。
だから、御戒壇様のまします所が事の戒壇という意味になるのであります。

そうすると、日寛上人が仰せの『三大秘法抄』の「事の戒壇」と、御戒壇様まします所の「事の戒壇」の二つがあることになり、紛らわしいという意味も出てきます。
実際、浅井もそういうことを、そのあとにおいて盛んに言っていたわけです。
しかし、日達上人は「現時における事の戒壇」というように仰せられているのです。
つまり『三大秘法抄』の戒壇は未来における事の戒壇であり、現時における事の戒壇は御戒壇様がおわします所で、そこに大勢の人が参詣し、真剣な信心・唱題・折伏によって即身成仏の大きな功徳を得ることが、そのまま事の戒壇であるという意味の御指南もありました。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』71~73頁)

つまり、日達上人の戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇だという御指南は、『三大秘法抄』の事の戒壇、すなわち御遺命の戒壇とは別であり、「根源」という意味から戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇ということを示されているのです。

また、日顕上人も
「日寛上人が仰せの『三大秘法抄』の「事の戒壇」と、御戒壇様まします所の「事の戒壇」の二つがある」
と述べられています。
要するに、顕正会の主張である「事の戒壇=御遺命の戒壇」という論理は、必ずしも成立しないのです。

さらに、日顕上人は
「日達上人は「現時における事の戒壇」というように仰せられているのです。
つまり『三大秘法抄』の戒壇は未来における事の戒壇であり、現時における事の戒壇は御戒壇様がおわします所で、そこに大勢の人が参詣し、真剣な信心・唱題・折伏によって即身成仏の大きな功徳を得ることが、そのまま事の戒壇であるという意味の御指南もありました。」
と述べられています。

「日達上人は「現時における事の戒壇」というように仰せられている」とは、昭和47年の「正本堂訓諭」の一節を指していると思われます。
そして、「『三大秘法抄』の戒壇は未来における事の戒壇」とあり、「現時における事の戒壇は御戒壇様がおわします所」とありますから、「正本堂訓諭」の「現時における事の戒壇」は御遺命の戒壇を指しているのではなく、「根源」という意味から戒壇の大御本尊のまします所が事の戒壇ということを示されているのです。

このように、旭川さんが引用しなかった『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の箇所を拝見すれば、日達上人が正本堂は御遺命の戒壇ではないことを御指南されていたことが分かります。

つまり、
「宗門は(中略)
正本堂は現時点では御遺命の戒壇と同意義であるとの定義にした」
と書いた旭川さんは嘘をついていたということになります。

また、顕正会の主張する事の戒壇ついては、私のブログの『顕正会の主張する事の戒壇の定義について』でも詳しく取り上げて破折しています。


旭川さんは、
「そして(71p~73p)だけでなく、日顕上人の話は(74p)も続きます」
と書いていますが、自分にとって都合の悪い箇所を省略して印象操作をしていますから、旭川さんの省略した箇所も含めて拝見してみましょう。

「昭和四七年二月には浅井昭衛が「事の戒壇」についての宗門の見解を変えるよう要求を出してきたのです。
一つ目は「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄の御遺命の事の戒壇ではない」ということですが、これは以前から今日まで御戒壇様のまします所、事の戒壇という御指南が本筋であります。
二つ目が「正本堂は奉安殿の延長として、国立戒壇建立の日まで、大御本尊を厳護する堂宇である」という要求です。
さらに三つ目は「御遺命の事の戒壇とは、一国広布の暁、富士山天母ヶ原に建立される国立の戒壇である」と主張するのです。
この間ずっと、日達上人が宗門の公式決定として「国立」ということは言わないと言われておるのです。
にもかかわらず、あくまでこれに固執しているのであります。

そこで昭和四七年四月二十八日に、日達上人は妙信講への色々な回答等の意味も含めて、正本堂の全面的な定義をお示しになったのであります。
その「訓諭」には、
「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」
(大日蓮 昭和四七年六月号二ページ)
ということを仰せであります。

このなかの「本門寺の戒壇たるべき大殿堂」というところが、また一つの解釈があるのです。
「たるべき」ということは、そうであるべきということにおいては、現在はその意義を含んでいる建物だけれども、広布の時にはその建物がそのまま『一期弘法抄』の本門寺の戒壇になるのだという解釈と、そのようになるべく願望しておるところの意味との二つの解釈があるのです。
つまり「本門寺の戒壇たるべく願うけれども、未来のことは判らない」という意味が、そこには含まれておるということなのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』73~74頁)

ここで日顕上人は、「正本堂訓諭」の「本門寺の戒壇たるべき大殿堂」という御文を、
「「本門寺の戒壇たるべく願うけれども、未来のことは判らない」という意味が、そこには含まれておる」
と解釈されているのです。

つまり、日達上人は「正本堂訓諭」において、正本堂は「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」とはいえ、当時は未だ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。

日達上人は、この訓諭において正本堂の意義を確定されたのです。
そして、日達上人の正本堂に関する最終的な御指南は、どこまでもこの訓諭に尽きるのですから、昭和47年以前に誰がどんなことを言ったとしても、トップである日達上人が「正本堂訓諭」で訂正遊ばされているのです。

なお、「正本堂訓諭」ついては、私のブログの『隠された「正本堂訓諭」の全文』でも詳しく取り上げています。

旭川さんは、
「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含んでしまったら御遺命の戒壇そのものではないですか」
と書いていますが、これは誤った解釈なのです。


・正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていた妙信講
まず、昭和45年9月11日の確認書についてですが、これは妙信講が創価学会に作らせ署名したもので、
「正本堂は三大秘法抄・一期弘法抄にいうところの最終の戒壇であるとは、現時において断定はしない。」
(『日蓮大聖人の仏法 改訂版』221頁)
と書いてあります。

しかし、「現時において断定はしない」ということは、現時点において断定はしないというだけであり、裏を返せば将来において断定する可能性を認めることになっているのです。
つまり、妙信講はこの時点で正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているのです。
分かりやすく書くと下記のようになります。

「正本堂は三大秘宝抄・一期弘法抄にいうところの最終の戒壇であるとは、現時において断定はしない。」

正本堂は御遺命の戒壇であると現時において断定はしないが、将来においてはどうなるか分からない。

正本堂は御遺命の戒壇であると現時において断定はしないが、将来的に御遺命の戒壇となり得ることは否定しない。

正本堂は御遺命の戒壇であると現時において断定はしないが、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることは認める。


旭川さん
「1.正本堂は三大秘宝抄、一期弘法抄にいうところの最終の戒壇であるとは現時において断定はしない
昭和45年9月11日

と書いてあるだけですよ
(97p)
「広宣流布完成前に建てていい」


どこに上記の文言があるのですか?
それに近いニュアンスの内容もないではないですか」

正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているということは、正本堂が広宣流布時の御遺命の戒壇の建物であると想定しているということであり、御遺命の戒壇の建物は広宣流布の達成前に建ててよいと認めているということになります。


また、妙信講は昭和48年5月と昭和49年4月にも正本堂での御開扉を願い出ています。
宗門に呼ばれて行くのならともかく、2回も願い出ていますよね。

妙信講は正本堂での御開扉を2回も願い出ており、昭和45年の確認書では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めています。

この2点をあわせてみる時、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを妙信講が認めていたという事実が浮かび上がります。

正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことについて、
「浅井会長が抗議したことは日顕上人が証言しています」
と旭川さんは言っていますが、浅井は創価学会が正本堂を御遺命の戒壇そのものにしようとしたことに抗議したのであって、正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対しては抗議していないと思いますが?


・創価学会に対しては日蓮正宗の権限も通用しなかったのか?
旭川さん
「残念ながら日蓮正宗が創価学会に反抗できたのは
平成2年以降ではないでしょうか
平成2年以前は創価学会の教義に従っています」

旭川さんは「五十二年路線」を知らないのでしょうか?
顕正会が発行した『「学会・宗門」抗争の根本原因』のなかで、浅井昭衛は次のように述べています。

「池田大作は、昭和五十二年一月より″学会は主、宗門は従″との主張を高言し、露骨な宗門批判、僧侶攻撃を開始する。
これがいわゆる「五十二年路線」である。

(中略)

これより宗門・学会の全面戦争が始まる。
活動家僧侶は「学会は猊下に背いている」と、″法主″を錦旗として学会員を次々と脱会させては末寺の檀徒とした。

法華講総講頭辞任

檀徒づくりの意外な進展に驚いた池田は、形勢不利とみて細井管長への懐柔策をとる。
さらに同年六月三十日、宗門から指摘を受けていた教学上の逸脱についての釈明文を発表した。
いわゆる「六・三〇」である。

また同年十一月七日、池田は大勢の幹部を引き連れて本山に詣で、お詫びのポーズを示す。
これが「十一・七」といわれる″お詫び登山″である。

だが勢いに乗る活動家僧侶はさらに池田を追いつめる。
このまま抗争を続ければ脱会者が増え組織維持が困難と見た池田は、翌五十四年四月二十六日、法華講総講頭を辞任、さらに学会会長の職をも辞して和解を図った。」
(『「学会・宗門」抗争の根本原因』217~219頁)

アンチ宗門の浅井昭衛が上記のような内容を書いているのは、実に興味深いですよね。
池田大作は「五十二年路線」で宗門に背いたため、「釈明」や「お詫び」をするはめになり、学会会長まで辞任しなくてはならないところまで追い込まれたのです。

そして、最終的に創価学会は日蓮正宗に破門されるのです。
結局、日蓮正宗あっての創価学会だったのです。


旭川さん
「だから未だに法華講員の方達は
『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』を御遺命の戒壇の定義の根拠としているから
間違っていると言われているんです」

そんなことはありません。
日顕上人は創価学会が破門され正本堂が無くなった現在でも、次のように述べられています。

「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)


旭川さん
「正本堂の意義付けが間違っているなら
国立を否定した『国立戒壇論の誤りについて』の論調が間違えだと分かるではないですか」

そうでしょうか?
日顕上人は創価学会が破門され正本堂が無くなった現在でも、「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いであると次のように述べられています。

「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)


旭川さん
「2冊の本には、御遺命の戒壇は
広宣流布前に造ってOK
建築許可書があれば造ってOKとの趣旨が書いてありますね

いいですか、上記の2点がいつでもOKになっている現在
再び宗門に圧力をかける団体が現れれば、プレハブ小屋も御遺命の戒壇になってしまうんですよ
つまり、いつでもその人の解釈次第で利用できるようになっているんですよ
この2冊は早急に破棄する必要があります」

このことについて、日顕上人は次のように述べられており、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったなどと訂正遊ばされているのです。

「昭和四十七年の『国立戒壇論の誤りについて』と五十一年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです。
つまり、あの二書は正本堂が出来る時と出来たあとだったが、浅井の色々な問題に対処することも含めておるわけで、強いて言えば全部、正本堂そのものに関してのことなのであります。
そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。

あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可証」というようにも書いてしまってある。
これは当時の在り方において、学会からの具申的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです。
けれども、今考えてみると、やはり今は、勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』97~98頁)

この話は前回の『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―6』でもしていますよね?

また、一方で日顕上人は次のようにも述べられています。
「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)


旭川さん
「一番大事な訓諭の部分が御遺命の戒壇の定義と違っていると日顕上人は吐露されているではないですか」

これは、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の何頁に書いてありますか?


(2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて

とにかくまずは、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきです。

日蓮大聖人は『聖愚問答抄』において、
「経文に明らかならんを用いよ、文証無からんをば捨てよ」
(『平成新編御書』389ページ)
と文証の重要性を説かれ、文証の無いものを用いてはいけないと示されています。

よって、(2)についても、文証が提示できるまでコメントや返事は不要です。


・「国立」ではなく「国主立」と言うほうが内容的に適切
旭川さん
「だいたい、この段落の最初の題名が
【(2)明治時代以前】の話と日顕上人は
前置きして説明しているではないですか

明治時代以前の政治体制は天皇主権ですから「国主」は天皇と言っているです」

明治時代以前の政治体制は、天皇主権ではありません(爆笑)
確かにこの段落の最初には、「(2)明治時代以前」とありますが、これは下記のように日蓮正宗の御歴代上人で、「国立」と仰った方は明治時代以前には一人もいないということを示していると思われます。

「まして、宗門の御先師の方々が大聖人様の三大秘法の御法門について色々な面から述べられておるけれども、「国立」という語をおっしゃった方は、明治以前は一人もいないのです。
今も文庫に御先師の文献がたくさんあるけれども、どこを探しても、御先師が「国立」ということをおっしゃっておる文はありません。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』25頁)

そして、日顕上人は「国立」ではなく「国主立」と言うほうが内容的に適切ではないかと仰っているのです。

「大聖人様の御書のなかに、直接に「国立戒壇」という語はどこにもないのです。

ただ最後の『一期弘法抄』において、
「国主此の法を立てらるれば」(御書 一六七五ページ)
という御文があります。
この「国主」の語には人格的な意味があるが、「国」の上から人格的な意味を示すと、結局、天皇になるのであり、国が立てるというのと、国主が立てるということは、実際には意味が違ってくるのです。
むしろ、あの御文から拝するならば、「国立」でなく「国主立」と言うほうが、内容的に適切ではないかという意味もあります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』24~25頁)


旭川さん
「だから2冊の本を破棄したいと考えたんですよ

分かりやすく言うと「国立」は間違えと書いた本は捨てたい
ということなんですよ」

そんなことはありません。
日顕上人は創価学会が破門され正本堂が無くなった現在でも、次のように「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いであると述べられています。

「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)


・顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」
そもそも、日顕上人は現在でも「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いと考えられていたことが、次のように明らかなのです。

「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁)

しかも、その理由は、
「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁)
と述べられているように、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。

そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』のなかで、田中智学の「国立戒壇論」は国家中心、国家対象であり、日蓮大聖人の仏法を曲解したものとご指摘されています。

つまり、日蓮正宗は国家中心の「顕正会の国立戒壇論」を否定しているのです。


旭川さんは、
「田中智学の国立戒壇論と、顕正会の国立戒壇論は全く違いますよね」
と言っていますが、両者が酷似していることを示す日顕上人の御文を再度いくつか挙げていきます。

「明治十四年四月に田中智学が国柱会の元となる結社を作ったのですが、これが日蓮宗から出て、在家仏教的な形から大聖人様の仏法の一分を宣揚しようとしたわけです。
そこで同三十六年に講義をした「本化妙宗式目」というのがあり、そのなかに「宗旨三秘」を説くなかの「第六科 戒壇の事理」という内容があるのです。
その第一項が「即是道場理壇」で、第二項には「勅命国立事壇」というのがあって、理壇と事壇、いわゆる事壇のほうは「事の戒法」と言われるところの『三大秘法抄』の意義を取ったのでしょう。
それが勅命であり、国立戒壇だということを初めて言ったのです。

そして、そこには事壇の出来る条件として、まず大詔が渙発されるというのです。
天皇の勅命が発せられると一国が同帰になる。
つまり、ありとあらゆる宗旨がいっぱいあるけれども、この意見からするならば、一国がことごとく妙法に帰する。
しかも政教一致であると標榜しておるのであります。
さらに国家の統一を中心として、その一大勢力を作って世界の思想・宗教を妙法化せしめるということを言っておるのです。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』25~26頁)

顕正会の教義を知っている人なら気付いたと思いますが、この御文を読めば、顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と驚くほど「うり二つ」です。
旭川さんは顕正会の教義に疎いので、それが分からないようです(笑)

旭川さん
「田中智学の国立戒壇論は天皇の命令ですよね
田中智学の国立戒壇論は信仰の強制ですよね」

この御文で日顕上人は「強制」とは一言も仰っていません。
印象操作は止めましょう(笑)


「浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。
(中略)
なおかつ、浅井が言っていることは「本化妙宗式目」にある内容、つまり勅命の「国立戒壇」であります。」
(『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60~61頁)

「本化妙宗式目」とは、田中智学の講義です。
つまり、日顕上人は、浅井の国立戒壇論=田中智学の国立戒壇論であるとご指摘されているのです。


「浅井一派の国立戒壇論をざっと摘要すれば、一、国家中心の戒壇建立論、二、天皇中心、並びに議会翼賛論、三、本化聖天子発願論、四、広布の暁、諸条件具備後の戒壇建立論、五、天母山論、六、国教論等であり、殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない。
とくにその主張の中の「本化聖天子の発願論」も、発願という意味において、大聖人および歴代上人の法門に全く拝することはできない。」
(『本門事の戒壇の本義』30頁)

以上、これで顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論の模倣であり、両者が驚くほど酷似しているのが分かったはずです。


さて、国家中心の「顕正会の主張する国立戒壇」ですが、その主張は戒壇を建立する場所からして明確な誤りであると断定できます。

顕正会は戒壇建立の場所を、天母山から天生原に変更しましたが、実質的には天母山戒壇説をとっているのであり、天母山戒壇説は明らかに誤りです。

この件については、私のブログの『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-3』で詳しく取り上げて破折しています。

このように、「顕正会の主張する国立戒壇」は日蓮正宗からすでに破折され、木端微塵に粉砕されているのです。


それでは、以上をもってお返事といたします。





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最終更新日  2022年07月02日 13時03分41秒
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