テーマ:顕正会について(238)
カテゴリ:御遺命の戒壇
※この記事は、『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―5』で掲載した私の返事に対する旭川ひろしさんのブログ記事への破折です。
旭川さんへ 返事を書きましたが、今回も旭川さんのお返事は酷い内容ですね。 嘘・印象操作・屁理屈で塗り固めたお返事でした(苦笑) (1)現在の憲法下では「国立戒壇」は実現可能だから、実現可能なことを目的にするのは間違っていないについて 旭川さんは、 「憲法が改正できるのか・できないのかは 御遺命の戒壇が出来るのか・出来ないのかに係る重要な議論です」 と書いていますが、日顕上人は未来における御遺命の戒壇建立について次のように御指南されています。 「御本仏大聖人様が最後に御遺誡、また御命題として我々にお残しくださった『三大秘法抄』『一期弘法抄』の「戒壇」の文については、軽々に論ずるべきではないと思います。 もちろん今、ある時点を予測して考えれば色々なことを言えるけれども、将来どう変わるかということは本当に判りません。 だいいち、日本の現在の民主主義の形だって、憲法だって、将来どう変わるか判らない。 だから、そんなことに関して今、具体的な形で言う必要はないのです。 根本において、戒壇というのは事相だということを、大聖人もおっしゃっておりますように、事相なのだから、実際の相というものはその時でなければ明確には顕れません。 よって『三大秘法抄』『一期弘法抄』の戒壇ということは、まさにその時が来た時に、本門戒壇の大御本尊様を根本と拝しつつ、その時の御法主がその時の実状に即した形で最終の戒壇を建立するのだと、私どもは信ずべきであると思うのであります。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』98~99頁) 「憲法だって、将来どう変わるか判らない。 だから、そんなことに関して今、具体的な形で言う必要はないのです。」 日顕上人のこの御指南が、この話の結論です。 結論が出たので、以上をもってこの話は終わりです。 (1)については、今後はコメントや返事は不要です。 (3)日蓮正宗は創価学会の圧力によって御遺命の戒壇の定義を変更せざるを得なかったのではないか?について まず、「御遺命の戒壇の定義を変更」についてですか、具体的には何を指しているのでしょうか? a. 正本堂を御遺命の戒壇そのものとした b. 正本堂に一期弘法付嘱書・三大秘法抄の意義を含めた このaとbについては、昭和47年の日達上人の「正本堂訓諭」を読めば明らかとなります。 正本堂の意義について日達上人は、昭和47年4月の訓諭において、 「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。 即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり。 但し、現時にあっては未だ謗法の徒多きが故に、安置の本門戒壇の大御本尊はこれを公開せず、須弥壇は蔵の形式をもって荘厳し奉るなり。」 (『大日蓮 昭和47年6月号』2頁) と御指南されました。 つまり、日達上人は「訓諭」において、 「現時にあっては、いまだ謗法の徒多きが故に、広宣流布の達成には至っていない。したがって現時点における正本堂は、未来の広宣流布の暁に本門戒壇たることが期待される堂宇である」 と御指南されたのであり、正本堂は「一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む」とはいえ、当時は未だ御遺命の戒壇そのものではないことを明らかにされたのです。 日達上人は、この訓諭において正本堂の意義を確定されたのです。 そして、日達上人の正本堂に関する最終的な御指南は、どこまでもこの「訓諭」に尽きるのですから、昭和47年以前に誰がどんなことを言ったとしても、トップである日達上人が「訓諭」で訂正遊ばされているのです。 つまり、これでaの「正本堂を御遺命の戒壇そのものとした」という説は間違いであることが分かります。 そして、議論の対象となるのは、bの「正本堂に一期弘法付嘱書・三大秘法抄の意義を含めた」ことのみとなります。 なお、この件については、私のブログの『隠された「正本堂訓諭」の全文』でも詳しく取り上げています。 さて、bの「正本堂に一期弘法付嘱書・三大秘法抄の意義を含めた」ことについては、創価学会の圧力によるものと考えるのではなく、素直に日達上人の御指南を拝するのが日蓮正宗の信心のあり方なのです。 日蓮大聖人は『一代聖教大意』において、 「この経は相伝に有らざれば知り難し」 (『平成新編御書』92ページ) と仰せられています。 相伝とは相承・付嘱等と同じ意味で、大聖人の仏法において、師匠より弟子に正しく法を伝授していく大事を、大聖人はこのように仰せられたのです。 そして、御遺命の戒壇を論じるにあたって最も大事なことは、大聖人の血脈を相承されている時の御法主上人がその時の時代性や政治体制などを考慮されて、どのように御指南されるかということであり、その御指南に従うことが日蓮正宗の本来の信仰のあり方なのです。 ゆえに、大聖人は『百六箇抄』において、 「但し直授結要付嘱は唯一人なり。白蓮阿闍梨日興を以て総貫首と為し、日蓮が正義悉く以て毛頭程も之を残さず、悉く付嘱せしめ畢んぬ。上首已下並びに末弟等異論無く尽未来際に至るまで、予が存日の如く、日興が嫡々付法の上人を以て総貫首と仰ぐべき者なり。」 (『平成新編御書』1702ページ) と仰せられているのです。 旭川さん 「先入観による発言で墓穴を掘りましたね 顕正会の書籍は一切引用してませんよ 「浅井会長が入り創価学会に抗議をした」 「創価学会は浅井会長の抗議内容を受け入れ」 「あくまでも浅井会長の抗議があったから 日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに済んだ」 「日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと浅井会長に感謝の言葉を述べております」 ↑ どうぞ、顕正会の書籍で同じ文言があるのなら 書籍名とページ番号 記載して下さい ないのなら訂正して下さい」 私は「顕正会の書籍を引用してませんか?」と聞いただけですが? 何をそんなにムキになっているのですか(笑) そもそも、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』には記載されていない文言を、実際に記載されているかのように旭川さんが書いたのが問題なのです。 旭川さん 「(60p) 「日顕上人は、この浅井会長の抗議は命がけだったと浅井会長に感謝の言葉を述べております」」 『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の60頁にも、こんな文言はありません! 嘘をつくのは止めて下さい! こんな引用の仕方は大問題ですよ。 実際の『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の60頁では、次のようになっています。 「そのころ池田は、正本堂が御遺命の戒壇で、御遺命の達成であると、そのものずばり言っておりました。 学会のほうでは正本堂が『三大秘法抄』の戒壇そのものであると言っていたのです。 それに対して、浅井から色々と横槍がたくさん出てきたのですが、この時、浅井は一往、捨て身の考え方で抗議したということは言えると思います。 しかし、その色々な面において、「国立戒壇」ということを言い出しているわけで、その浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。」 旭川さん 「「あくまでも浅井会長の抗議や色々な問題があったから 日蓮正宗は正本堂を御遺命の戒壇と断定させられずに済んだ」 ということです」 間違った解釈ですね。 あくまでも、日達上人が正本堂を御遺命の戒壇であると認められなかったのです。 それは、昭和47年の日達上人の「正本堂訓諭」を読めば明らかです。 ・「国立戒壇とか国教というようなことは御書に全くない」について 旭川さん 「(107p) 今は主権在民だから国主は国民としたならば、こういう主旨のことは日達上人も仰せになってる 現在は国民主権だから国主は国民で間違いないですよね つまり日達上人も日顕上人も「国主」=「国民」の解釈でOKなんですよね 「国主立戒壇」と「国民立戒壇」は同じ意味ですね 「国民立戒壇」とは現在の憲法下では 「国立戒壇」なんですよ」 「国主立戒壇」=「国民立戒壇」=「国立戒壇」という旭川さんの主張は、ただのこじつけです。 日顕上人は、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』で、次のように「顕正会の主張する国立戒壇」を否定されているのです。 「国主立とは、『一期弘法抄』の御文のそのものすばりなのであります。 また同時に、その内容を考えてみたとき、今は主権在民だから国主は国民としたならば、こういう主旨のことは日達上人も仰せになっているし、学会も国立戒壇に対する意味において色々と言ってはいたわけです。 だから国主が国民であるならば、国民が総意において戒壇を建立するということになり、国民の総意でもって造るのだから、そういう時は憲法改正も何もなく行われることもありうるでしょう。 ところが、国立戒壇ということにこだわるから、あくまで国が造るということになり、国が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても憲法改正ということを言わなければならないような意味が出て、事実、浅井もそのように言っているわけです。 だから国主立、いわゆる人格的な意味において国民全体の総意で行うということであるならば、憲法はどうであろうと、みんながその気持ちをもって、あらゆる面からの協力によって造ればよいことになります。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』107~108頁) 旭川さん 「(70p~73p) (中略) そこで宗門は 昭和45年4月22日と 昭和45年4月27日の会議で 正本堂は現時点では御遺命の戒壇と同意義であるとの定義にした その御遺命の戒壇である正本堂は どこでも・どんな場所でも建ててOKと決めた」 実際には、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の70~73頁に次のような文言はありません。 「正本堂は現時点では御遺命の戒壇と同意義であるとの定義にした その御遺命の戒壇である正本堂は」 むしろ、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の71~73頁では、日達上人が正本堂は御遺命の戒壇ではないことを御指南されていたことが明かされていますから、旭川さんは嘘をついていることになります。 旭川さん 「広宣流布していなくても御遺命の戒壇は造ってOKと決めた (97p) 広宣流布完成前に建てていい」 このことに関しては、実は顕正会も同意しています。 なぜなら、顕正会は昭和45年9月11日の確認書の時点では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めているからです。 旭川さん 「建築許可書があれば御遺命の戒壇は造ってOKと決めた (98p) 「建築許可書」というようにも書いてしまってある」 このことについて、日顕上人は次のように訂正遊ばされています。 「あの二書は正本堂が出来る時と出来たあとだったが、浅井の色々な問題に対処することも含めておるわけで、強いて言えば全部、正本堂そのものに関してのことなのであります。 そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。 あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可証」というようにも書いてしまってある。 これは当時の在り方において、学会からの具申的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです。 けれども、今考えてみると、やはり今は、勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』98頁) 旭川さん 「ありの金吾様が引用された 「国立戒壇とか国教というようなことは御書に全くない」 のこの部分は 正本堂の意義付けの為に用意された 創価学会の為に用意した表面上の指導ですよ ついでに言っておきますが 同じページに書いてありますが、これと同時期に行われた 「国立戒壇の名称不使用宣言」なるものも理屈は同じです」 本当に「表面上の指導」だったのでしょうか? 日顕上人は創価学会が破門され正本堂が無くなった現在でも、「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いであると次のように述べられています。 「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁) ・創価学会に対しては日蓮正宗の権限も通用しなかったのか? 旭川さん 「日蓮正宗が創価学会を破門した経緯は (94p~95p)に書いてあります (中略) このような事が本当の権限が通用しない例と思われますがどうでしょうか?」 この「日蓮正宗が創価学会を破門した経緯」とは、いわゆる「本門寺改称の陰謀」と密接な関係があります。 それでは、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の93~94頁では、実際にどのように記されているのか拝見してみましょう。 「その年の十月十三日には大石寺開創七百年の慶讃大法要が行われ、私はこの時の「慶讃文」で、(中略)本門寺の公称は未来だということを述べたのです。 (中略) 私は信念をもっているのです。 いくらなんでも、あのような間違った流れや様々な形のあったなかで、しかも池田のわがまま勝手な姿の色々と存するなかにおいて、今現在、直ちに「本門寺の戒壇」と称すべきではないと思っていました。 しかし池田は、おそらくあの大石寺開創七百年慶讃大法要の時に、この私が「大石寺を本門寺と改称したい」とか、「改称する」と言うことを期待していたと思うのです。 それなのに「未来のことだ」と言ったものだから、怒ったのでしょう。 だけど色々な状況上、私は一宗を統率させていただくという意味において、安易に「本門寺と改称する」などとは言えないし、また、あそこで「本門寺にする」とか、「本門寺になる」というような意味のことを言わなくて、私はよかったと思っておるのであります。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』93~94頁) このように、「本門寺改称」の例からも分かるように、創価学会は教義に関しては日蓮正宗の権限を認めるしかなかったのです。 なお、「本門寺改称の陰謀」については、私のブログの『「本門寺改称の陰謀」の真相』でも取り上げています。 ・「浅井の抗議」について 旭川さん 「浅井会長が抗議をした内容は「国立否定」の訂正ですよね そして日顕上人は一分でも浅井会長の抗議でもって 創価学会は正本堂を御遺命の戒壇であると断定できなくなったのですよね ということは結局は2冊の本で書かされた「国立の否定論」は通用しなかった ということですよね」 「浅井の抗議」の内容を国立戒壇否定の訂正に絞ると、成功していないと思います。 なぜなら、昭和45年に日達上人が「国立戒壇」という名称は使用しないと御指南され、その後も日蓮正宗ではこの方針が変わっていないからです。 旭川さん 「昭和45年4月22日と昭和45年4月27日の宗門の会議で (中略) 御遺命の戒壇は国立ではなく、御戒壇様がましませば どこでも・なんでもOKにして貰ったんですよね」 このことについては先述のように、正本堂は御遺命の戒壇ではないと日達上人が御指南されていたのです。 詳しくは、『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の71~73頁を読んで下さい。 旭川さん 「要は「日達上人は、正本堂を御遺命の戒壇だと断定されていません。」 とありの金吾様は断言されていますが 実際の経緯は 「浅井会長の抗議や【色々な問題】があって」 正本堂が御遺命の戒壇と言えなくなったということでよろしいですね」 あくまでも、日達上人が正本堂を御遺命の戒壇であると認められなかったのです。 日達上人は一貫して正本堂を御遺命の戒壇だと断定されていないのです。 ・妙信講は正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていた件について 旭川さん 「では私からの反論ですが 正本堂にて御開扉を願い出ることが何故 正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことを認めていることになるのか説明して貰えますか? 妙信講は大御本尊様の所に行くことが主目的であって なければ妙信講は行かないですよね 麻薬をやっている親の元に行く子供は 親の麻薬を認めることになるのですか? 子供は親に注意するのではないですか?」 妙信講は昭和48年5月だけでなく、昭和49年4月にも正本堂にて御開扉を願い出ています。 宗門に呼ばれて行ったのならともかく、2回も願い出ていますよね。 「子供は親に注意するのではないですか?」と旭川さんは書いていますが、妙信講は正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことについて抗議したのでしょうか? 正本堂が御遺命の戒壇の意義を含むことに対して、妙信講も特に問題とは思わなかったので、黙って正本堂での御開扉を願い出たのではないですか? そもそも、顕正会は昭和45年9月11日の確認書の時点では、正本堂が将来的に御遺命の戒壇となり得ることを認めています。 ・『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』について 旭川さん 「日顕上人は上記の2冊を(87p) 現代では破棄の必要性がある書籍と認められているんですよね」 嘘を書くのは止めましょう! 実際には『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の87頁では次のようになっています。 「あの書を廃棄すべきかとも考えたけれども、私としては廃棄するべきではないと思ったわけです。 やはり日達上人のもとで私が御奉公させていただいたのだし、当時の宗門の流れの上から、その時その時の事実は事実として、きちんと残しておいたほうがよいと思うのです。」 旭川さん 「正本堂が存在することは、広宣流布への大きな妨げになるなら 2冊の本が存在することは、広宣流布への大きな妨げになるんですよ 正本堂が御遺命の戒壇の一部と認められてしまったのは 「国立戒壇論の誤りについて」及び 「本門事の戒壇の本義」のせいですよ でしたら、この2冊も撤去しない限り、元通りにはならないんですよ」 このことについて、日顕上人は次のように述べられており、創価学会が破門され正本堂が無くなった現在から見れば、「言い過ぎやはみ出し」があったなどと訂正遊ばされているのです。 「昭和四十七年の『国立戒壇論の誤りについて』と五十一年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです。 つまり、あの二書は正本堂が出来る時と出来たあとだったが、浅井の色々な問題に対処することも含めておるわけで、強いて言えば全部、正本堂そのものに関してのことなのであります。 そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。 あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可証」というようにも書いてしまってある。 これは当時の在り方において、学会からの具申的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです。 けれども、今考えてみると、やはり今は、勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』97~98頁) この話は以前にもしていますよね? 忘れたのですか? (『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―2』参照) また、一方で日顕上人は次のようにも述べられています。 「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁) ・『国立戒壇論の誤りについて』と『本門事の戒壇の本義』の内容は間違っているのか? 旭川さんは、上記の二書の内容が間違っていると主張するため、卑劣な印象操作を行っています。 旭川さんが紹介した『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の内容は信用できませんから、実際には何と記されているのか確認してみましょう。 旭川さん 「(59p) 2冊の本の内容が間違っていたと書かれています」 ↓ 「つまり正本堂の意義付けを含め、田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り、また本来の在り方をも示しつつ、さらに創価学会の考え方の行き過ぎをも、やや訂正をするというように、色々と複雑な内容で書いたわけであります。 (中略) 本書の趣旨からすれば行き過ぎが何点かあったようにも、今となっては思うのです。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59~60頁) 旭川さん 「(87p) 2冊の本の内容が間違っていたと書かれています」 「(86p・87p) 2冊の本の内容が正しくないと書かれています」 ↓ 「『国立戒壇論の誤りについて』のなかでも「現在は違うけれども未来においては、その戒壇が御遺命の戒壇ではないということは必ずしも言えない」というような、今考えてみると言い過ぎにも思えるようなことを言ってしまっているのであります。 だから、あの書を廃棄すべきかとも考えたけれども、私としては廃棄するべきではないと思ったわけです。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』86~87頁) 旭川さん 「(89p) 2冊の本の内容が間違っていたと書かれています」 「(89p) 2冊の本の内容が正しくないと書かれています」 ↓ 「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。 ただ「王法」の解釈と、正本堂の建物についてのことでは書き過ぎがあったという感じもしておるのですけれども、しかし、これもその当時の流れのなかで彼らを慰撫教導するという意味では、あのように書いたことはやむをえなかったと思っておるのであります。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁) 旭川さん 「(97p) 2冊の本の内容が間違っていたと書かれています (98p) 2冊の本の内容が間違っていたと書かれています」 「(97p) 2冊の本の内容が正しくないと書かれています (98p) 2冊の本の内容が正しくないと書かれています」 ↓ 「昭和四十七年の『国立戒壇論の誤りについて』と五十一年の『本門事の戒壇の本義』は、先程から言っているように私が書いたけれども、そこにはたしかに、戒壇の建物は広布完成前に建ててよいとか、正本堂が広布時の戒壇の建物と想定するような、今から見れば言い過ぎやはみ出しがあるけれども、これはあくまで正本堂の意義を『三大秘法抄』の戒壇に作り上げようとした創価学会の背景によらざるをえなかったのです。 つまり、あの二書は正本堂が出来る時と出来たあとだったが、浅井の色々な問題に対処することも含めておるわけで、強いて言えば全部、正本堂そのものに関してのことなのであります。 そういうことですから、正本堂がなくなった現在、その意義について論ずることは、はっきり言って、全くの空論であると言ってよいと思います。 あのなかでは、王法や勅宣・御教書に対する解釈を述べるなかで、「建築許可証」というようにも書いてしまってある。 これは当時の在り方において、学会からの具申的な勧誘もあり、私がそのように書いてしまったのです。 けれども、今考えてみると、やはり今は、勅宣・御教書は、その現代的な拝し方としても、そういう軽々しいものとして考えるべきではなく、もっと深い背景的意義を拝すべきと思うのです。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』97~98頁) これでどうでしょうか? 日顕上人は、あの二書の内容が「間違っていた」「正しくない」とは、一言も仰っていないのです。 旭川さん 「(74p) 当時は、正本堂は御遺命の戒壇と同意義なんですよね」 違います。 これも印象操作ですね。 実際には『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の74頁では次のようになっています。 「四十七年四月二十八日に、日達上人は妙信講への色々な回答等の意味も含めて、正本堂の全面的な定義をお示しになったのであります。 その「訓諭」には、 「正本堂は、一期弘法付嘱書並びに三大秘法抄の意義を含む現時における事の戒壇なり。即ち正本堂は広宣流布の暁に本門寺の戒壇たるべき大殿堂なり」 (大日蓮 昭和四七年六月号二ページ) ということを仰せであります。 このなかの「本門寺の戒壇たるべき大殿堂」というところが、また一つの解釈があるのです。 「たるべき」ということは、そうであるべきということにおいては、現在はその意義を含んでいる建物だけれども、広布の時にはその建物がそのまま『一期弘法抄』の本門寺の戒壇になるのだという解釈と、そのようになるべく願望しておるところの意味との二つの解釈があるのです。 つまり「本門寺の戒壇たるべく願うけれども、未来のことは判らない」という意味が、そこには含まれておるということなのです。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』74頁) (2)日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えは無いについて (2)については、旭川さんの言いたいことが分かりにくいです。 そもそも、屁理屈が多すぎませんか? 何よりもまずは、日蓮正宗に御遺命の戒壇は「国立」との考えがあることを文証を用いて証明するべきです。 日蓮大聖人は『聖愚問答抄』において、 「経文に明らかならんを用いよ、文証無からんをば捨てよ」 (『平成新編御書』389ページ) と文証の重要性を説かれ、文証の無いものを用いてはいけないと示されています。 よって、(2)についても、文証が提示できるまでコメントや返事は不要です。 ・「国立」ではなく「国主立」と言うほうが内容的に適切 まず、日顕上人は御遺命の戒壇について、次のように御指南されています。 「そして、その御遺命の戒壇とは、すなわち本門寺の戒壇である。 さらに本門寺の戒壇ということについて、浅井たちは「国立戒壇」と言っているけれども、御遺命という上からの一つの考え方として「国主立戒壇」という呼称は、意義を論ずるときに、ある程度言ってもよいのではなかろうかと思うのです。 なぜならば、大聖人様の『一期弘法抄』に、 「国主此の法を立てらるれば」(御書 一六七五ページ) とありますが、国主が立てるというお言葉は、そのものまさに「国主立」でしょう。 国主立とは、『一期弘法抄』の御文のそのものすばりなのであります。 また同時に、その内容を考えてみたとき、今は主権在民だから国主は国民としたならば、こういう主旨のことは日達上人も仰せになっているし、学会も国立戒壇に対する意味において色々と言ってはいたわけです。 だから国主が国民であるならば、国民が総意において戒壇を建立するということになり、国民の総意でもって造るのだから、そういう時は憲法改正も何もなく行われることもありうるでしょう。 ところが、国立戒壇ということにこだわるから、あくまで国が造るということになり、国が造るとなると直ちに国の法律に抵触するから、どうしても憲法改正ということを言わなければならないような意味が出て、事実、浅井もそのように言っているわけです。 だから国主立、いわゆる人格的な意味において国民全体の総意で行うということであるならば、憲法はどうであろうと、みんながその気持ちをもって、あらゆる面からの協力によって造ればよいことになります。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』106~108頁) この日顕上人の御文に対して、旭川さんは次のようにケチをつけています。 「上記の日顕上人の一期弘法抄の文証の解説は 国立の考えを否定していませんよ」 日顕上人は、「国立」の考えを本当に否定されていないのでしょうか? ここで、日顕上人の『一期弘法抄』に関する別の御指南を拝してみましょう。 「大聖人様の御書のなかに、直接に「国立戒壇」という語はどこにもないのです。 ただ最後の『一期弘法抄』において、 「国主此の法を立てらるれば」(御書 一六七五ページ) という御文があります。 この「国主」の語には人格的な意味があるが、「国」の上から人格的な意味を示すと、結局、天皇になるのであり、国が立てるというのと、国主が立てるということは、実際には意味が違ってくるのです。 むしろ、あの御文から拝するならば、「国立」でなく「国主立」と言うほうが、内容的に適切ではないかという意味もあります。 まして、宗門の御先師の方々が大聖人様の三大秘法の御法門について色々な面から述べられておるけれども、「国立」という語をおっしゃった方は、明治以前は一人もいないのです。 今も文庫に御先師の文献がたくさんあるけれども、どこを探しても、御先師が「国立」ということをおっしゃっておる文はありません。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』24~25頁) 上記の御指南で日顕上人は、『一期弘法抄』を拝するならば、「国立」ではなく「国主立」と言うほうが内容的に適切ではないかと仰っており、「国立」という考え方には否定的なニュアンスで述べられているのです。 旭川さん 「(86p~87p) 『国立戒壇論の誤りについて』の本はそういうように書かざるを得なかった と日顕上人ははっきりと「国立戒壇否定論」を書かされたと告白されているではないですか」 これは嘘です。 旭川さんは息を吐くように嘘をつくので要注意です。 実際には『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の86~87頁では、次のようになっています。 「『国立戒壇論の誤りについて』のなかでも「現在は違うけれども未来においては、その戒壇が御遺命の戒壇ではないということは必ずしも言えない」というような、今考えてみると言い過ぎにも思えるようなことを言ってしまっているのであります。 だから、あの書を廃棄すべきかとも考えたけれども、私としては廃棄するべきではないと思ったわけです。 やはり日達上人のもとで私が御奉公させていただいたのだし、当時の宗門の流れの上から、その時その時の事実は事実として、きちんと残しておいたほうがよいと思うのです。 また、正直に言いますと、やはりその当時は、私はそういうように書かざるをえなかったし、そういうようなことがあったのであります。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』86~87頁) つまり、「私はそういうように書かざるをえなかった」と日顕上人が告白されているのは、 「「現在は違うけれども未来においては、その戒壇が御遺命の戒壇ではないということは必ずしも言えない」というような、今考えてみると言い過ぎにも思えるようなこと」であり、 国立戒壇の否定のことではないのです。 そもそも、日顕上人は次のように現在でも「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いであると述べられています。 「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁) 旭川さん 「(60p・61p) 平成16年の時点での法律の元では 法律で定められた権限がないから憲法を改正して 国立戒壇を造ることは絶対に無理 と日顕上人は断言されていますね 今まで私はなんども書いてきましたが 本書では憲法改正が100%不可能という大前提で 日顕上人は「国立」は間違っていると書かれております 憲法改正の可能・不可能は 国立の戒壇が造れるのか・造れないのかを判断する重要な論議ですよ」 実際には『近現代における戒壇問題の経緯と真義』の60~61頁では、「憲法を改正して国立戒壇を造ることは絶対に無理」という記述は、以下のように存在しないのです。 「浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。 たしかに明治欽定憲法の時代だったならば、そういう可能性もあっただろうけれども、今の憲法下では絶対にありえないことです。 まして天皇の国事行為は憲法に規定されていて、こと宗教に関する限りにおいては全然、法律で定められた権限がない。 政教分離がきちんと決まっているのだから、そういうことは、今の憲法下においては絶対に無理なのです。 なおかつ、浅井が言っていることは「本化妙宗式目」にある内容、つまり勅命の「国立戒壇」であります。 それは結局、どうしてできるかと浅井に言わせれば、憲法を改正すればよいのだと言うのですが、現実問題として今日の日本乃至、世界の実情を見るに、簡単に憲法を改正することはできない。 それはむしろ時代に逆行するという批難から、正しい布教の妨げになるとも考えられます。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60~61頁) 上記を読めば分かりますが、日顕上人は、 「憲法を改正して国立戒壇を造ることは絶対に無理」と仰ったのではなく、 「(国立戒壇は)今の憲法下においては絶対に無理」と仰ったのです。 確かに日顕上人は、「簡単に憲法を改正することはできない」と仰っていますが、一方では、 「だいいち、日本の現在の民主主義の形だって、憲法だって、将来どう変わるか判らない。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』99頁) ということも仰っているのです。 このように、 「本書では憲法改正が100%不可能という大前提」 という旭川さんの主張は間違っているのです。 日顕上人は現在の憲法を至上として考えられたのではありません。 将来、どのような政治形態になろうとも不変のもの、それは日蓮大聖人の御金言です。 日顕上人は、『一期弘法抄』にお示しの「国主此の法を立てらるれば」の御金言を一言で「国主立」と表現されたのであり、この「国主立」こそ、いかなる政情にも耐えうる絶対の戒壇義なのです。 ・顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と「うり二つ」 そもそも、日顕上人は現在でも「顕正会の主張する国立戒壇」は間違いと考えられていたことが、次のように明らかなのです。 「結局、道理から言っても「国立戒壇」は誤りですから、『国立戒壇論の誤りについて』のなかにおいて「国立戒壇が間違いだ」と言ったことは正しかったと思っております。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』89頁) しかも、その理由は、 「田中智学とうり二つの浅井の考え方を破り」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』59頁) と述べられているように、「顕正会の主張する国立戒壇」が国柱会の田中智学の「国立戒壇論」に酷似しているからなのです。 そして、日顕上人は『国立戒壇論の誤りについて』のなかで、田中智学の「国立戒壇論」は国家中心、国家対象であり、日蓮大聖人の仏法を曲解したものとご指摘されています。 つまり、日蓮正宗は国家中心の「顕正会の国立戒壇論」を否定しているのです。 さて、旭川さんは、顕正会の国立戒壇論と田中智学の国立戒壇論は本当に「うり二つ」なのか?と言っていますが、両者が酷似していることを示す日顕上人の御文をいくつか挙げていきます。 「明治十四年四月に田中智学が国柱会の元となる結社を作ったのですが、これが日蓮宗から出て、在家仏教的な形から大聖人様の仏法の一分を宣揚しようとしたわけです。 そこで同三十六年に講義をした「本化妙宗式目」というのがあり、そのなかに「宗旨三秘」を説くなかの「第六科 戒壇の事理」という内容があるのです。 その第一項が「即是道場理壇」で、第二項には「勅命国立事壇」というのがあって、理壇と事壇、いわゆる事壇のほうは「事の戒法」と言われるところの『三大秘法抄』の意義を取ったのでしょう。 それが勅命であり、国立戒壇だということを初めて言ったのです。 そして、そこには事壇の出来る条件として、まず大詔が渙発されるというのです。 天皇の勅命が発せられると一国が同帰になる。 つまり、ありとあらゆる宗旨がいっぱいあるけれども、この意見からするならば、一国がことごとく妙法に帰する。 しかも政教一致であると標榜しておるのであります。 さらに国家の統一を中心として、その一大勢力を作って世界の思想・宗教を妙法化せしめるということを言っておるのです。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』25~26頁) 顕正会の教義を知っている人なら気付いたと思いますが、この御文を読めば、顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論と驚くほど「うり二つ」です。 「浅井の「国立戒壇」の主張は何かと言えば、先程言った田中智学の内容なのです。 (中略) なおかつ、浅井が言っていることは「本化妙宗式目」にある内容、つまり勅命の「国立戒壇」であります。」 (『近現代における戒壇問題の経緯と真義』60~61頁) 「本化妙宗式目」とは、田中智学の講義です。 つまり、日顕上人は、浅井の国立戒壇論=田中智学の国立戒壇論であるとご指摘されているのです。 「浅井一派の国立戒壇論をざっと摘要すれば、一、国家中心の戒壇建立論、二、天皇中心、並びに議会翼賛論、三、本化聖天子発願論、四、広布の暁、諸条件具備後の戒壇建立論、五、天母山論、六、国教論等であり、殆んど田中智学の思想の模倣であってその酷似するところ驚くほかはない。 とくにその主張の中の「本化聖天子の発願論」も、発願という意味において、大聖人および歴代上人の法門に全く拝することはできない。」 (『本門事の戒壇の本義』30頁) 以上、これで顕正会の国立戒壇論は田中智学の国立戒壇論の模倣であり、両者が驚くほど酷似しているのが分かったはずです。 顕正会の国立戒壇論を田中智学の模倣と主張すれば、「同じく「国立戒壇」の名称を使用された日蓮正宗の御歴代四上人も田中智学の模倣と批判しないのか?」と顕正会は反論するでしょう。 しかし、この反論は的外れです。 なぜなら、「御歴代四上人の主張された国立戒壇」は、国主立戒壇の意味で「国立戒壇」の語を用いられているからです。 (詳しくは『旭川ひろし氏の国立戒壇論を破す―3』の(2)を参照) 要するに、「御歴代四上人の主張された国立戒壇」と「顕正会の主張する国立戒壇」は、同じ「国立戒壇」という名称を使用していても意味が異なるのです。 また、少し話は変わりますが、戒壇の建立の場所も両者では明確に違うのです。 顕正会は戒壇建立の場所を、天母山から天生原に変更しましたが、実質的には天母山戒壇説をとっているのであり、天母山戒壇説は明らかに誤りです。 「顕正会の主張する国立戒壇」は、その建立する場所からして明確な誤りであると断定できます。 この件については、私のブログの『「顕正会の主張する国立戒壇」を破す-3』で詳しく取り上げて破折しています。 このように、「顕正会の主張する国立戒壇」は日蓮正宗からすでに破折され、木端微塵に粉砕されているのです。 最後になりましたが、久しぶりに例の一節をもって締めとさせていただきます。 「御金言をよく拝せ。 国家で戒壇を建立せよなどと、どこにそのような文言があるというのだ。 (中略) 大聖人も戒壇建立の前提として「王仏冥合」「勅宣御教書」、ないしは「国主此の法を立てらるれば」等と仰せられているものの、どこにも国家で戒壇を建立せよなどとは仰せられていない。」 (『顕正会会長 浅井昭衛の〝最後に申すべき事〟を砕破す』74頁) お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
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