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2012年12月26日
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カテゴリ:政治問題
 民間企業のサラリーマンは自由な政治活動が認められて、公務員はその自由が制限される、というのは「法の下に平等」という精神に反した不合理な話である。こういう当たり前の主張が、わが国ではなかなか理解されず、最高裁まで争ってようやく認められた、と16日の「しんぶん赤旗」が報道している;


 休日に国家公務員が勤務先から離れた場所で政党機関紙やビラを配布したことで刑罰を科すべきなのか-。政治活動を禁じた国家公務員法(国公法)による弾圧事件で最高裁判所は7日、公務員の政治活動を基本的に認める初の判断を示しました。                   三浦誠記者

◆最高裁判決

 最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)で判決を受けたのは、旧社会保険庁職員の堀越明男さん(59)と、元厚労省課長補佐の宇治橋眞一さん(64)。堀越さんは2003年11月に「しんぶん赤旗」号外を配布したことで、宇治橋さんは05年9月に警察官舎で日本共産党のビラを配布していたことで、逮捕・起訴されました。2人とも休日で、職場から遠く離れた場所でのビラ配布が国公法違反の罪に問われたのです。

 国公法の政治活動禁止は憲法が保障する「表現の自由」に反する-。2人を支える弁護団はそう主張してきました。

 最高裁は判決で、表現の自由は「不可欠の基本的人権であって、民主主義社会を基礎づける重要な権利」と強調。「公務員に対する政治的行為の禁止は、やむをえない限度にとどめるべき」と認定しました。しかし堀越さんを無罪に、宇治橋さんには罰金10万円の有罪という、異なった判断をしました。

 判決後の報告集会で堀越さんはこう強調しました。

 「自分のビラまきは正当と認められた。しかし、宇治橋さんの有罪には納得がいかない」

 宇治橋さんも「国家公務員も国民の一人だ。職務権限を乱用した政治活動以外は認められるべきだ」と声を震わせました。

◆大手紙も評価

 国公法弾圧事件弁護団事務局長の加藤健次弁護士は報告集会でこう強調しました。

 「堀越さんの無罪確定は、表現の自由を守るうえで一歩前進だ。『猿払(さるふつ)事件判決』の政治活動一律全面禁止というのを亮服した」

 猿払事件とは、北海道の郵便局員が掲示板にポスターを張ったことで国公法違反に問われた事件。74年に最高裁が国公法を合憲と判断して以後、国家公務員の政治活動を一律に禁じる根拠となってきました。

 一律禁止を突き破り、実質的に公務員の中立性を損ねない政治活動は自由、と認めたというのです。

 この点について大手新聞の8日付社説はこう評価しています。

 「国家公務員法の『政治的行為の制限』に風穴をあけた意味を持つ」(『東京』)

 「政治活動の規制がこれまで過剰に過ぎたきらいは否定できない」(『毎日』8日付)

 ではなぜ判決が無罪と有罪に分かれたのか-。判決は(1)管理職的な地位か(2)職務権限はあるか(3)勤務時間内や職場での行為か(4)公務員だと分かる行為かIなどを「総合して判断する」としました。

 この結果、堀越さんは管理職でなく裁量のない窓口担当なので無罪。一方、宇治橋さんは、課長補佐が「管理職的地位」であるとして有罪にされました。

 宇治橋さんは批判します。

 「公務員に『管理職的』という言葉はない。課長補佐には決定権もなく、管理職ではない。公務員組織の実態を無視した判決だ」

 4人の裁判官の一人・須藤正彦裁判官は、「管理職的地位」にあったとしても「政治的中立性が損なわれるおそれが実質的に生ずるとは認められない」と無罪意見を表明しました。

 前出の加藤弁護士は「今後の運動が大切」と話します。

 「日本維新の会」代表代行の橋下徹氏による大阪市職員の政治活動制限条例や、自民党、みんなの党などによる地方公務員法改悪案など公務員の政治活動を一律に禁止する策動があるからです。加藤弁護士は指摘します。

 「国家公務員も地方公務員も一市民として政治活動は規制することができない。今回の判決で大阪市の条例も規制する根拠が崩れた」

◆そもそも違憲の法律-立命館大学教授 大久保史郎さん

 国家公務員の政治活動を禁止した国公法は、制定当時から、違憲性が指摘され、これを合憲とした1974年の猿払判決は学界から強い批判をうけてきました。

 最高裁はこれを認め、実質的な判例変更を行いました。しかし、正面から「違憲」とはいわず、小法廷での無罪と有罪という矛盾した判決です。大法廷による違憲判断を示すべきでした。

 この判決は、公安警察の違法捜査や職員の政治活動を規制する大阪市条例に対する強い警告、歯止めを意味します。公務員の市民としての政治活動を禁止したり、罰則を科すことはあってはなりません。


2012年12月16日 「しんぶん赤旗」日曜版 35ページ「公務員の政治活動 認める」から引用

 公務員が市民に対して権力を行使する立場で特定の政治的主張を行うのであれば、これは職権乱用であるから、法律で取り締まる対象となるのは致し方のないところであるが、勤務時間外とか休日であれば、職業を理由に政治活動が制限されるというのは、実に筋の通らない嫌がらせであり、違法である。そんな当たり前のことを判断するのに最高裁まで争わなければならないというのは、それだけ社会の意識が遅れている証拠だ。しかも、大阪市では市の職員の政治活動を制限する条例を作った張本人の橋下市長が、自ら特定政党の幹部となって選挙を応援したあの行動は、自分が作った条例に違反するのではないか。その辺も、メディアは橋下や石原に迎合するだけではなく、しっかり検証するべきだ。








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最終更新日  2012年12月26日 18時37分30秒
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