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2015年11月23日
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カテゴリ:政治問題
 さいたま市議会は市民の言論・表現の自由を妨害する意図の条例を可決したと、10月17日の東京新聞が報道している;


 施設を優先利用できる市民団体の一部が「政治活動をしている」として、さいたま市の市民活動サポートセンターの運営を指定管理者から市の直営に変更する条例改正案が、16日の市議会本会議で自民、公明などの賛成多数で可決された。有識者や市民団体からは「憲法で保障された集会の自由が制限されたり、活動の萎縮につながりかねない」との批判が出ている。

 公共施設の運営を民間に任せる指定管理者制度は経費節減などのため、2003年の地方自治法改正で始まった。今回の条例改正は、「管理の基準その他の必要な事項」を定めるまでの問は指定管理者による運営はできない、との内容。

 改正案を出した自民党の青羽健仁市議は「政治活動を規制する気はないが、公共施設を優先的に利用する場合は一定の公平性があるべきだ」と主張。一方、反対した民主系会派の土井裕之市議は「市が基準を作っていくつかの団体に施設を利用させない意図があるのではないか。憲法21条などで保障された自由な活動の制限につながりかねない」と話した。

 センターは公益目的で非営利なら誰でも使えるが、利用登録した団体は、会議用の座席の事前予約などが優先利用できる。現在は約1700団体が登録しているが、青羽氏は14団体が「政治活動を行っている」と名指しした。このうち「九条の会・さいたま」の斉藤修治事務局長(78)は「市直営になれば、予約の妨害など、活動しにくくなる恐れがある。改正前にわれわれの意見も聞かず、一方的で憤りを感じる」と話した。

 上脇博之(ひろし)・神戸学院大教授(憲法学)は「政治的色彩があれば施設の使用がだめだと言えば、憲法違反になる。公共施設は、よほどのことがない限り使うことは原則自由だ」と指摘している。


2015年10月17日 東京新聞朝刊 12版 27ページ「市民活動の施設 直営に」から引用

 今回さいたま市議会の自民党議員が条例を改悪して、市民が勝手に使えないようにした意図は、サポートセンターを「九条の会」が有効利用していることが気に入らないからである。口では「政治活動を規制する気はない」とか「一定の公平性が必要」などと言ってるが、それは表向きで、本音は「護憲運動を放置できない。なんとか妨害しなくては」である。この自民党議員のアタマでは、公平性とは市民活動サポートセンターを、「九条の会」だけではなく「自主憲法制定の会(?仮称)」にも有効利用してほしいわけであるが、この議員には気の毒であるが、私たちの市民社会には「自主憲法制定」を希望する市民団体など存在せず、右翼団体が憲法記念日に寄り集まって細々と集会を開く程度でこと足りているのであるから、さいたま市のサポートセンターを、護憲派と改憲派とどちらにも平等に使わせたいなどという発想自体が無理な話だ。やはり、市民の政治的意思表明は変な平等意識にとらわれず、自由に表明できることが肝心である。







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最終更新日  2015年11月24日 17時53分46秒
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