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テーマ:物件嵐(53)
カテゴリ:ゲストハウス用物件探し
昨日の記事で登場した、今の憧れの物件。 一時サイトから消えて、、、「売れちゃったんだ・・・」と思っていたのに 病み上がり後再びサイトに載ってた物件。 これはもしや・・・!? と思い、調べてみることに。 保健所にすぐに連絡しました。 『今見つけたこの物件は、立地として簡易宿所は可能でしょうか?』と。 すると、保健所からの答えは 『旅館業法の中の、建築基準法では 第一・二種低層住居専用地域と、第一・二種中高住居専用地域では 開業は出来ないことになっています。』と・・・ ・・・この物件、、、 第一種低層住居専用地域なんですが。。。(汗 しかし、このネタの相手はあくまでも保健所ではなく建築課。 ここであーだこーだ騒いでも仕方ないのです。 本気でこの物件で開業したいのであれば 建築課に詰め寄ることとなるわけです。 一筋縄では行かないゲストハウス開業。 せっかく見つけた物件もまた こうして巨大な壁が立ちふさがるわけですね。。。 ぽちっと応援よろしくお願いします⇒ ピッキング対策防犯品 デジタルキーロック お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
2008.03.24 15:32:48
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