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偏屈たぬきのへそまがり投資日記

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Aug 23, 2014
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カテゴリ:信用取引
  小ダヌキどもも、ついに夏休み終盤。朝からゲームで遊びほうけているので、”夏休みの宿題はやったのか”と聞くと、”もう全部やったよ”と言って遊び続けている。自分が子どもだった頃を思い返しても、そんなに計画的に宿題をやったとは信じられない。果たして、本当だろうか?

  ところで、小ダヌキどもの宿題の件はともかくとして、
  
  計画的に進めておきたいものとして、株式投資の譲渡益税対策。今年も、相場が好調なので、結構な額の譲渡益が積み上がってしまっている。
  今年も残すところ3ヶ月ちょっと。なるべく、税金を節約するために、やれることはやっておきたい。

  具体的には、含み損を確定させて、実現損とするのだけど、その銘柄のポジションを減らしたいわけではないので、クロス取引を活用することになる。
  例えば、10万円の含み損のある現物A銘柄を、現物売り、信用買い、翌日現引き、とすると、10万円の損失が確定し、譲渡益税(税率約20%)が約2万円節約できる。

  クロス取引は、こういう税金対策の損出し・益出し以外でも、優待取得、信用諸費用の節約など、結構便利。

  拙ブログでも、これまで何度か取り上げてきたところ。

 (過去の日記)
   ・信用取引で1ヶ月ごとにかかるコスト

   ・信用取引で権利日をまたぐコスト

   ・保証金維持率を引き上げるテクニック

   ・サッポロドラッグでクロス取引


  クロス取引は、大変便利なのだけど、
  その一方で、相場操縦に該当して違法の可能性も言われている。
  どこまでが認められていて、どこからが違法なのか線引きが今ひとつ明確ではないので、今回はそのあたりのことを。


1.法的な根拠

  クロス取引で何が問題視されるかというと、どうやら、金融商品取引法第159条で禁じられている”相場操縦行為等”に当たるのではということのよう。

  証券取引等監視委員会のWebに解説がされている。

不公正取引について

  該当の条文としては、

【金融商品取引法第159条 相場操縦行為等の禁止】

1 何人も、有価証券の売買・・・が繁盛に行われていると他人に誤解させる等これらの取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって、次に掲げる行為をしてはならない。

一 権利の移転を目的としない仮装の有価証券の売買・・・をすること。

二~三 (略)

四 自己のする売付け・・・と同時期に、それと同価格において、他人が当該金融商品を買い付けること・・・をあらかじめその者と通謀の上、当該売付けをすること。



  関連して、以下の説明がなされている。

相場操縦

市場において相場を人為的に変動させるにもかかわらず、その相場があたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人を誤解させるなどによって自己の利益を図ろうとする行為を、相場操縦といいます。このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与えることとなるため、金融商品取引法において禁止されています。具体的には次のような行為です。

(1) 仮装・馴合売買(金融商品取引法第159条第1項)

同一人が、権利の移転を目的とせず、同一の有価証券について同時期に同価格で売りと買いの注文を発注して売買をすることは、「仮装売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。

この規定が適用された事例としては、自ら保有する銘柄の株式の売買が繁盛に行われているとの誤解を他人に生じさせる目的をもって、自己の注文同士で売買をし、これによって誘引された投資家が同株式を買い付けることにより株価が上昇したところで、同株式を売却して不当な利益を得たもの、がありました。

また、複数の者が、あらかじめ通謀し、同一の有価証券について、ある者の売付け(買付け)と同時期に同価格で他人が買い付ける(売り付ける)ことは、「馴合売買」として、金融商品取引法第159条第1項で禁止されている行為です。



  ようするに、同一人や家族・知人間で”クロス取引”を行って、株価を変動させたり、実際以上に取引が活発だと他人に誤解を与えるような行為が禁止されているようである。

  逆に言えば、株価を変動させず、また実際以上に取引が活発だと他人に誤解を与えない程度のクロス取引は問題ないとも解釈できる。


2.許容されていると思われるクロス取引

  では、実態的にどこまでセーフなのか。

  まず間違いなくセーフなのは、

   〇優待取りのためのクロス取引

    証券会社でも、信用取引活用例として紹介されており、セーフなのだと思う。

    例えば、
     一般信用「売」を活用して株主優待を賢く獲得するテクニック(〇ドットコム証券)


   〇信用取引の期日到来に伴う乗換が目的の、寄付きでのクロス取引

    いくつかの証券会社の解説で、問題無しとされているようなので、セーフなのだと思う。

    例えば、以下は、〇BI証券のQA
    乗り換え目的では、ザラ場中は避け、寄付きで、というもの。

お客様(質問):信用取引の期日到来に伴う乗換目的で、ザラ場中にクロス取引をしたのですが、問題はあるのでしょうか?

売買審査部(回答):信用取引の期日到来に伴う乗換が目的であったとしても、ザラ場中に行われるクロス取引は、価格形成に影響を与える可能性が高く、法令で禁止されている「仮装売買」と判断される可能性もあります。一定の理由によりクロス取引を行う際には、ザラ場中を避け、寄付で同株数を成行で発注される等、価格形成を考慮してお取引ください。



3.違法なクロス取引

  逆に、金融庁によって、違法とされ、課徴金が課された例として、

   ・株式会社岐阜銀行株式に係る相場操縦に対する課徴金納付命令の決定について

  このケースについて、要約すると

  岐阜銀行株の取引に関し、
  54営業日の間に、29営業日36回にわたりクロス取引、このうち現物クロス取引が20回。出来高に占める割合(市場占有率)が、29営業日平均で16.88%、中には50%や60%を超える日もあった。

  このことについて、

  被審人は、節税やポジション調整のためなどと主張したようであるが、

  「(事前に何度か証券会社から警告がなされていたにもかかわらず)本件取引を繰り返していたもので、その過半に現物クロス取引が含まれていたというのであるから、本件取引につき、その意味合いを十分認識し、本件株式の取引の出来高に関し、自然の需給関係によるものではないのに、他の投資者に、自然の需給関係によりそのような取引の出来高になっているものと誤解させることを認識していたものと優に推認することができる。」
  「被審人は、本件取引に当たり、「有価証券の売買…が繁盛に行われていると他人に誤解させる等…取引の状況に関し他人に誤解を生じさせる目的」があったと認められる。」


  との判断が下され、この間の利益相当分の課徴金が課される決定となった。


  ようするに、投資家側の主観的な目的がどうであれ、

  市場占有率、反復性などから、客観的に見て、他者が対象銘柄の出来高が増加したと誤解しかねない状況であれば、アウト。




  で、上記のセーフとアウトの事例の間に、広大なグレーゾーンが残るのだけど、文字数の関係で、次回に続きます。
  


   





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Last updated  Aug 23, 2014 05:07:05 PM
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