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2011.05.17
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「会社の業務出張で獲得したマイルは誰のものか」の議論は
未だにくすぶっています。

最初の問題提起は、1993年に日本の航空会社が、マイレ
ージプログラムを導入した直後に巻き起こりました。

海外出張の多い商社では、「余禄の大きさ」が話題になり、
三井物産は早々と「出張で得た無料航空券は会社に帰属する」
との規定を設けました。

理由は、「会社の経費で購入した航空運賃の、値引き同様の
得点は会社に帰属する」との判断からでした。

しかし、航空会社は「個人運賃による輸送契約は、航空会社
が個人と結ぶもの」という建前から、「契約内容の行使に企
業が優先的権利を持つことは認められない」との見解でした。



また、利用企業でも法的に検討すると、「マイレージは旅行
サービスに伴うサービスの一部と認められ、機内で飲むワイ
ンや無量の送迎ハイヤーやリムジンバスの利用は認められる
のに、マイルだけを取り上げる根拠に乏しい」との判断から、
マイルは利用する個人に帰属するとの判断が大勢となりまし
た。

これを受けた三菱商事は、1996年に「出張で取得したマ
イルの特典は次の出張で使うように」との通知を出し、三井
物産は1997年に規定を廃止しています。

また、特典の価値が大きいことから、社員の間で不公平感が
高まることを心配する企業もあります。

ホンダは特典を辞退するよう社員に指示しているものの、対
応は事実上個人任せになっているようです。



一方、官庁では「公費で出張した余禄を職員が個人で得るの
は好ましくない」との判断から、具体的に「辞退」を指示し
ている省庁もあります。

会計検査院は、2006年度の初めに、法務省は同年7月に
「出張中のマイルは加算しないよう」通知を出しました。

税金での支出なのだから当然ですが、単に辞退というのでは
なく、航空会社と協議して省庁に還元すべき問題ではないか
という気がします。

ちなみに、外務省、財務省、防衛省は「個人の判断」と、個
人の利用を容認しています。







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Last updated  2011.05.17 11:07:48



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