事故・不幸があった場合の対応【見舞金・弔慰金規定】
組合員等に不幸や事故があった場合において、理事会として弔慰金や見舞金をどのようにすればよいか悩むことがあります。また、その時々の理事会の対応にばらつきがあると、不公平感を生みます。事故や不幸は予期せずおきます。事前に総会で取り決めをしておくことで、万が一の際、焦らず行動ができます。サンプルを記載しますので、参考にして下さい!見舞金・弔慰金規定のサンプル(目的)第1条 組合員、●●マンションに現に居住する組合員の配偶者又は一親等の親族(以下「組合員等」という)に事故・弔慰等があった時は、本規定により慶弔金または見舞金を支給する(弔慰金)第2条 組合員等が死亡した時は、弔慰金5,000円を贈る。2 前項に該当しないマンション関係者が死亡した時は、必要に応じ理事会で協議の上、前項の範囲内で弔意を表す。(見舞金)第3条 組合員等が負傷・病気により、20日以上入院の時は、5,000円の見舞金もしくはこれに相当する物品を贈り、理事が見舞う。2 組合員等が、火災・自然災害等を受けた時、協議の上、前項の金額範囲内で見舞金を贈る。(改廃)第4条 この規定の改廃は、総会の決議による。 附 則 この規定は、平成23年●月●日より施行する。にほんブログ村