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カテゴリ:管理組合
【原則は、総会中心主義・・】 区分所有法は、総会を管理組合の最高の意思決定機関として位置づけ、建物等の管理に関する重要な事項はすべて原則として総会の決議によって定めることにしています。 【総会で変更できない強行的・・】 しかし、総会でいかなる事項をも決議できるかといえば、違います。区分所有法の強行規定に反することはできないのです。 次にあげられる内容が、区分所有法の強行規定の代表的なものになります。 1、専有部分と共用部分の持分の分離処分禁止 2、共用部分の重大変更の決議要件のうち議決権数 3、管理所有者による共用部分の重大変更行為の禁止 4、規約の設定・変更・廃止に関する決議要件 5、総会招集請求権の定数の増加禁止 6、管理組合法人の設立・解散決議要件 7、義務違反者に対する訴訟提起の決議要件 8、大規模滅失の場合の復旧決議の要件 9、建替え決議の要件
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最終更新日
2009.03.02 17:05:38
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