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マンション管理士イダケンが管理をグッと良くする

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カテゴリ:管理組合

議事録は、

1)素案作成:管理会社

2)作成責任:理事長

3)原本:議長(理事長)と総会(理事会)に出席した議長が指名する組合員2名(通常は役員)の署名・押印したもの

が基本となります。

まれに、 理事長が回覧した議事録に納得いかず、署名・押印しないケースがあります。

どうなるのでしょう?

 

規約を遵守していない不完全な記録になりますが、「納得いかない」という人に無理やり署名・押印させるわけにいきません。

この場合の対処は特に規定はありませんが、理事会の場で、なぜ、議事録に署名・押印しないかの理由を確認し、その旨を議事録に記録します。

作成側に原因がある場合は理事長に修正依頼をします。

署名・押印側の言い分が正しくなければ、署名・押印人を変更する手続きを取ります。

作成者側に原因がある場合、署名・押印人を変えても、誰も署名しないことが考えられます。その場合、議事録が不完全である理由(見解)を明記した会議の議事録といっしょに、不完全な議事録を添付しておきます。

弁護士に見解を聞く機会があれば、あらためて、この記事の続きをUPします。

おまけ・・

管理会社ホームページに今回のような問題対応のヒントが掲載されていることがありますが、その管理会社が所属するフロントマンは、その知識を知らずにまったく違う見解を述べることが見られます。正しい教育・知識の共有が不十分な管理会社は多いですね。

 

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最終更新日  2014.09.13 19:11:35



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