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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Jun 9, 2005
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カテゴリ:商業登記
株式会社の監査役の任期は現在4年なのですが、昔は3年でした。
いつから4年となるのかご存知でしょうか?

平成14年5月1日に施行された、
商法附則(平成13年12月12日法律第149号)第7条によると
「この法律の施行の際現に存する株式会社の監査役でこの法律の施行後最初に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任するものの任期に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。」

とても読みづらい条文で、せめてもう少し「、」を入れて欲しいものです。
「平成14年5月1日に存在する株式会社」なのか、
「平成14年5月1日に存在する株式会社の監査役」なのかハッキリとしません。

「平成14年5月1日に存在する株式会社」で切って読むと、
これ以降に到来する決算期に関する定時総会の終結前までに就任した監査役の任期が3年と読めます。

「平成14年5月1日に存在する株式会社の監査役」で切って読むと、
平成14年5月1日に存在した監査役で、かつ、
これ以降に到来する決算期に関する定時総会の終結前に在任する監査役の任期は3年と読めます。

色々な本などを確認したところ、最初の読み方が正しいようで、たとえば4月決算の会社で、
平成14年6月の定時総会で選任された監査役の任期はまだ3年ということになります。

同じような事例で、モリリンが電話で相談を受けた会社に、2人で誤って4年と案内してしまい、
慌てて訂正させていただきました。

改めて、条文の大切さを実感するできごとでした。
面倒がらずに、とにかく、確認、確認、再確認です。





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Last updated  Sep 28, 2017 02:59:14 PM
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