テーマ:今日の出来事(288522)
カテゴリ:商業登記
昨日の任期の問題で、これまで間違って案内をしている会社があるんではないか?
と急に2人とも不安になり、通常業務が終わってから、 事務所のデータを残って確認をすることにしました。 監査役の任期の改正が含まれる商法改正は、平成14年5月1日に施行されていますので、 昨日の条文の読み方をあてはめると、それ以降、平成15年7月までに就任している監査役については、 3年のケースと4年のケースが存在することになります。 ですから、まさしくこれから平成18年7月まで、 役員変更の登記を依頼された場合には、監査役の任期について注意深く判断しなければならないのです。 幸い、昨日のようなミスをしたケースは発見されず、モリリンと「ホッ」として事務所を出ました。 これから依頼があった会社について、とにかく慎重に任期を判断しよう!と誓い合ったのでした。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Sep 28, 2017 02:57:03 PM
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