テーマ:今日の出来事(288997)
カテゴリ:商業登記
そうです。答えは、例の新会社法です。
新会社法では払込金保管証明書の制度がなくなり(但し募集設立は除く)、 預金通帳などでよくなるのです。 コピーを添付して、登記申請の時に「本物と間違いありませんよ!」 と見せることになると思うのですが、 具体的なやり方はまだハッキリとしていません。 ただ、払込金保管証明書がなくなることは会社法で決まっているのです。 というわけで、このサービスを実現するとしても 長くてあと1年ぐらいしかサービスとして成り立たないのです。 どこまで業務として、サービスとして、行うのか? 司法書士の常識は、お客様の非常識! お客さんの視点に立てば、 色々とサービスが増やせるのではないか? と考えさせられる出来事でした。 といつもなら、ここで終わるのですがおちがつきます。 そこに一通のメールが・・・ 「モリリンさん、この払込金保管証明書はどうすればいいんですか?」 やっぱりモリリンの説明が悪かっただけかもしれません。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
[商業登記] カテゴリの最新記事
|
|