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司法書士つるぴかはげまるのノート

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Aug 20, 2005
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今日の講義は
「貸金返還請求訴訟(答弁書等)」弁護士 服部 大三 先生

前回までは、民事訴訟法の構造、原告になった場合についての講義でしたが、今回は先に訴えられた場合の考え方です。

答弁書というのは、裁判を起こされた場合に、訴えられた人が、その裁判に対して自分の姿勢を明らかにする最初の書面です。

受験時代、民事訴訟法規則79条というところに、答弁書の書き方として
「請求を理由づける事実、抗弁事実または再抗弁事実についての主張と
これらに関連する事実についての主張とを
区別して記載しなければならない」という規定があり、
いまいちイメージをつかめなかったのですが、
今回の研修では、まさにその部分についての、解説があり、
少しだけ・・・イメージがつかめたような気がします。

また、私は事前に渡されていた問題に対して何の疑いも持たずに
そのまま素直に読んで、答弁書を作成していました。

しかし講義では、問題文そのものの中に含まれる不自然な部分について、
実際の事件であれば当事者に質問し、
事実を把握しなければいけないというお話があり、
勉強不足と経験不足を痛感する講義となりました。





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Last updated  Sep 28, 2017 09:31:29 AM
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