テーマ:今日の出来事(288994)
カテゴリ:自己啓発、自分磨き!?
今日の講義は
「貸金返還請求訴訟(答弁書等)」弁護士 服部 大三 先生 前回までは、民事訴訟法の構造、原告になった場合についての講義でしたが、今回は先に訴えられた場合の考え方です。 答弁書というのは、裁判を起こされた場合に、訴えられた人が、その裁判に対して自分の姿勢を明らかにする最初の書面です。 受験時代、民事訴訟法規則79条というところに、答弁書の書き方として 「請求を理由づける事実、抗弁事実または再抗弁事実についての主張と これらに関連する事実についての主張とを 区別して記載しなければならない」という規定があり、 いまいちイメージをつかめなかったのですが、 今回の研修では、まさにその部分についての、解説があり、 少しだけ・・・イメージがつかめたような気がします。 また、私は事前に渡されていた問題に対して何の疑いも持たずに そのまま素直に読んで、答弁書を作成していました。 しかし講義では、問題文そのものの中に含まれる不自然な部分について、 実際の事件であれば当事者に質問し、 事実を把握しなければいけないというお話があり、 勉強不足と経験不足を痛感する講義となりました。 お気に入りの記事を「いいね!」で応援しよう
Last updated
Sep 28, 2017 09:31:29 AM
コメント(0) | コメントを書く
[自己啓発、自分磨き!?] カテゴリの最新記事
|
|